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ワーママQOLアップnote💛 介護離職防止アドバイザー勉強忘備録⑤ これだけは押さえたい!介護保険サービス~申請&更新編~

こんばんは!

子ども達が寝る前に長男(10y)次男(6y)を抱っこ&大好き(と言う)習慣をつけてから幸せ感アップな


会った瞬間あなたの虜!な佇まいへ
美姿勢応援
ママことmaiです♪

オキシトシン(幸せホルモン)どばどば出て最高!!

でも、、いつまでさせてくれるかな~( ;∀;)
長男には既に最近ママ♡→BBA呼ばわりされたし( 一一)



maiこと佐野妹花(さの まいか)の紹介

あなたと私を輝かせます!が理念。
ココロもカラダもキャリア(働き方)的にもイキイキと輝いて自分らしい人生を歩めるような そんな支援をしたい!と入社十数年来務めた会社から飛び出しアラフォー
「ボディメイク、運動プログラムやキャリアづくりを通して心も体もキャリアも自分らしく輝いている」
そんな人が1人でも増えればという想いを持ちながら日々邁進中

2022年からキャリア×身体づくりの個人&法人支援
個人事業 「Woman's QOL up」を開始
2024年に合同会社ウェルビーイング、合同会社H&L
を設立。
個人事業では主にパーソナルトレーナー業
合同会社ウェルビーイングではキャリアセミナー、キャリア支援、営業代行、武道エクササイズ講師業
合同会社H&Lではパートナー企業(及川健康管理士事務所)と共に健康経営支援(産業保健支援)を推進中

💛国家資格キャリアコンサルタント資格所持
💛健康経営アドバイザー
💛健康管理士
💛NESTAのPFT(全米エクササイズ&スポーツトレーナー協会のパーソナルフィットネストレーナー資格)所持
ナオコボディワークスの伝承制度3期生(自分でできる骨盤矯正!おしりリセット®メソッド認定講師)


今回のテーマは「これだけは押さえたい!介護保険サービス~申請&更新編~」


前回のテーマは「介護保険制度」
でしたが、今回は介護保険サービスそのものにフォーカス
申請手順や要介護認定、認定後のの流れなどについてまとめます♪


①介護保険サービスを受けるには「要介護認定」が必須!


・要介護または要支援状態(あとで別途詳細記載)にある65歳以上高齢者と、40~64歳までの特定疾病の患者が受けられる介護サービスのこと

・主に①住宅介護支援 ②住宅サービス ③施設入居サービス ④福祉用具についてのサービス ⑤住宅改修 ⑥地域密着型サービス(介護対象者が住む市町村指定の事業者が提供する柔軟な介護サービス)などがあり、要介護(要支援)の程度により受けられるサービスが決まります

②要介護認定には「主治医」の意見書が必須!なので事前に面談して情報共有しておこう

・要介護認定申請書に「主治医」の記入箇所があり、主治医の意見書は介護の程度を自治体が判断する時の材料になります
※主治医への意見書依頼は自治体が行うので、面談時には介護サービスを利用しようと思っていることを伝えた上で、しっかり「介護対象者がどのような生活を希望しているか」、「介護者はどう考えているか」かなどをしっかり伝えておき、意見書の依頼が自治体から来たらお願いしたい内容を共有してことが大切

※面談タイミングは要介護認定の申請手続き前でも後でも良いですが、基本的には申請前がベスト

・かかりつけ病院(医師)が基本ですが、認知症なら認知症専門医から専門医の情報を提供した方が◎

③要介護認定申請は自分(in役所)でも代行でも可能!今後の介護相談についてもまとめてできる地域包括支援センターでの申請(代行)がお勧め!

・介護対象者が住んでいる市町村の役所HPから「要介護認定申請書」をダウンロード。申請時に持っていくものを確認。基本的には①申請書 ②介護対象者の介護保険保険者証(65歳以上) または保険証(64歳以下) ③マイナンバーカード(個人番号が必須) ④主治医の診察券(医療機関名や主治医の名前、住所が分かるもの)⑤本人以外の代行申請時には委任状などの代理権が確認できるもの、印鑑、代理人の身元が確認できるものも必要

・個人で申請する場合は、介護対象者の住んでいる地域の役所の介護保険担当窓口

・入院をしている場合は、病院のソーシャルワーカーが申請手続きを進めることも可能

・地域包括支援センターで申請代行する場合は、今後の介護相談なども一緒にしましょう

・まとめると代行できるのは…「親族、地域包括支援センターの職員
居宅介護支援事業者、介護保険施設の職員」

④申請後の認定調査には家族の立ち合いをするのがおススメ!

・申請してから大体10日前後で要介護認定の必要性を調べる「認定調査」が組まれる

・時間は60~90分

・実施場所は自宅や入院先の病院、介護施設などへ調査員が訪問

・家族の立ち合いは必須ではないが、情報を限られた時間内で正しく伝える上では立ち合いをした方がベスト(普段の様子のメモ、映像での記録なども有効)

調査内容は①概況調査(家族&調査対象者の居住環境など)②74項目の基本調査(対象者の日常生活に関して) ③特記事項(基本調査の項目の具体的内容ヒアリング)

⑤認定調査の結果は申請から30日以内に結果が本人に通知される

・認定調査の結果を元に全国一律のコンピューターによる自動判定で一次判定を実施。その後主治医意見書(自治体が収集)を基に保健・医療・福祉の専門家(介護認定審査会)が二次判定の判定が出る


⑥介護認定は8段階(非該当=支援・介護不要認定されても一部の介護保険サービスが利用できる可能性もまだある!)

・都道府県に設けられた介護保険審査会に介護保険の審査請求(不服申立て)が可能。不服申し立ては原則として、認定結果通知を受け取った日の翌日から90日以内に行う必要がある

・非該当(自立)判定されても、市町村の保健福祉課や地域包括センターへ相談。基本チェックリストの実施→「事業対象者」になれば、訪問型や通所型サービスを利用できる可能性も

要介護認定には更新がある。初回は半年に1回更新(初回申請時と同じ手続き)→その後原則1年に1回(状態に応じ3~24か月まで認定)。更新時期を待たずとも介護サービス見直しの必要性から介護認定の区分変更申請も可能(更新手続きはケアマネージャーでも可能)

介護認定度の8段階👇

ニチイの介護サイト「よくわかる介護保険と利用料金」


⑦要介護度認定後の実際のサービス利用にはケアマネージャー作「ケアプラン」が必須

・自己作成でもOKだが、専門知識が必要なためケアマネージャーにつくってもらうのが◎(作成は無料)

・要支援の場合は「介護予防ケアプラン」(地域包括支援センターのケアマネが作成)、要介護の場合はケアプランを作成(ケアプランセンター=居宅介護支援事業者のケアマネが作成)

・介護者が仕事をしている場合は、日ごろの働き方とどのように介護に携わりたいかなど両立の為の希望もケアマネージャーに伝えると◎

⑧いよいよ介護保険サービスの利用!の前に介護サービス事業者と契約が必須!

・ケアマネージャーに作成してもらったケアプランに基づいた介護サービス事業者と契約を結んでからプランに沿ったサービスが提供される

・利用者と介護サービス事業者両方の同意が必要

・利用者と家族が同席のもとで介護サービス提供事業者の担当者と主治医などの関係者を集めた「サービス担当者会議」を開き、ケアプランを完成(ケアマネがプランに基づいた介護サービス担当者とつないでくれる)

さて、次回は…!介護保険サービスの内容についてまとめま~す★^^



参考:介護離職防止アドバイザー検定「介護保険制度編」公式テキスト(一般社団法人 シニア福祉相談し検定協会)
   介護に直面した従業員に人事労務担当者ができるアドバイス(和記美枝)
 LIFULL 介護「【はじめての方へ】ケアプランとは?作成方法や注意すべき点」

 ALSOKの介護



最後まで読んでくださりありがとうございます💛

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