期限付酒類小売業免許の申請とそのお手伝いについて
新型コロナウイルスの感染防止を目的に緊急事態宣言が発令され、当初含まれていなかった愛知県も同様に発令するとの情報が入りました。
飲食店の営業自粛を要請してはいるものの営業すること自体に法的な罰則はありません。しかしながら、感染拡大を防止するため不要不急の外出は控えるよう強い要請が出ています。お店を開けるのは構わないが、消費者には行くなと言われている状況です。自粛要請に応じて休業している飲食店も少なくありませんが、休業補償についてはまだ何も決定していないので決断しきれない経営者も多いと思います。確かに国家の安全に関わる緊急事態ではありますが、それぞれの判断に委ねる部分も大きく、ある意味矛盾を抱えたままこの状況に入ってしまったと言わざるを得ません。
その影響で時短営業に切り替えたり、席の距離を空けつつ営業をされていたりと飲食店の皆様は工夫なさっています。テイクアウトでお料理を出しているお店も多く、Uber Eatsや出前館などを通じてデリバリーに乗り出したところも少なくありません。食べ物はこれらのテイクアウトやデリバリーで提供出来ますが、お酒に関してはその場での消費ではないので別途酒類販売小売免許が必要となります。通常飲食店は免許を持っていないのでこの方法で販売するのは事実上不可能でした。
そんな中、昨晩国税庁から極めて異例の発表がありました。短い内容なので全文引用します。
在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ(期限付酒類小売業免許の付与について)
酒場 、料理店その他酒類を専 ら自己の営業場において飲用に供 することを業とする方(以下 「料飲店等 」といいます。)が、自らの料飲店等で提供している酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰 り(テイクアウト)用に販売するためには、酒類小売業免許が必要です。
今般の新型コロナウイルス感染症に関連して飲食業界が大 きな影響を受けている中、これに基因して料飲店等が酒類小売業免許を取得しようとする場合については、申請手続の簡素化 ・免許処理の迅速化を図る観点から、一般 の酒類小売業免許とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許 」を設け、これを付与することとします。
【措置の概要】
〇 料飲店等が、新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売 により資金確保を図るものについて、迅速な手続で期限付酒類小売業免許を付与 します。
〇 令和2年6月 30日(火)までに提出のあった免許申請書に限 ります。
〇 免許には、免許付与から6か月間の期限が付されます。
〇 自治体等から各種の要請等がある場合 、これに従うことを条件とします。
期限付酒類小売業免許は販売場として申請し許可を得た場所以外に臨時かつ期間を定めて販売を一時的に可能とする免許です。通常はすでに免許を持っている法人がお祭りやイベントでの臨時販売時に申請して取得するものです。これが一般の飲食店にも期間限定で適応されることになりました。免許が付与されればお店で未開封のお酒が販売出来ます。詳細については上記の発表だとはっきりしないのでまずは管轄の税務署に電話で問い合わせることをお勧めしますが、ひとつ販売のチャネルが増えるので飲食店の皆様ぜひご検討ください。
昨晩発表されたばかりなので先行事例もありません。書類の準備や申請の手続きが煩雑である可能性もあります。クラフトビールを愛してやまない行政書士の友人がそのお手伝いを買って出てくれました。新井さん、ありがとうございます!!
こういう状況なので、「落ち着いた頃においしいもの飲ませてくれるなら書類作成を行う事務員さんの費用+交通費でやります!」と仰って頂いています。こちらのgoogle formから問い合わせが出来るのでまずはご相談を。
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2020.04.13追記
国税庁から新たに今回の期限付免許の申請に関して情報が出ました。下記ページで申請様式や記載例が出ていますので、ご確認くださいませ。
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