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16.後期高齢者医療制度

社会人不適合者の「人生とお金」です。

【後期高齢者医療制度】についてです。

退職後と高齢者の保険について説明していこうと思います。

まず初めに、高齢者の保険についてです。

後期高齢者医療制度

75歳になると、健康保険や国民健康保険から脱退して加入する制度となります。

対象者
75歳以上の人、65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受けた人
※一定の障害認定とは、身体障害の場合は障害程度等級の1級から3級までと、4級の一部の方がおおむね該当となります。

自己負担割合
・原則1割

・現役並み所得者は3割
現役並み所得者とは、後期高齢医療制度の被保険者が1人の場合は「年収383万円以上」、2人以上いる場合は合計で「年収520万円以上」をいいます。

・一定以上の収入があれば2割
一定収入の条件は、単身世帯で年収200万以上をいいます。

(出典:https://www.tokyo-np.co.jp/article/73637)

高齢と同時に考えるべく、介護保険についても調べていきます。

介護保険

介護が必要になった場合に市町村(または特別区)から認定を受けることで給付が受けられます。

第1号被保険者と第2号被保険者の2種類があります。

第1被保険者
対象者:65歳以上
受給認定:要介護者(1~5段階)、要支援者(1~2段階)

(出典:https://www.ietan.jp/seniorlife/support/nursing/)

保険料:所得に応じて決定、原則として、年金から天引き(特別徴収)
自己負担割合:1割。合計所得160万円以上、かつ前年の年金収入等が280万円以上の人は2割、340万円以上の人は3割。

第2被保険者
対象者:40歳~65歳未満
受給認定:加齢を原因とする特定疾病(しっぺい)によって要介護者、要支援者と認定された場合に限り支給(原因が交通事故は不可)
保険料:健康保険(国民健康保険)の保険料と合わせて徴収
自己負担割合:1割

(出典:https://ryukinka.to-yo-kai.com/index.php?%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98)

居住(きょじゅう)介護住宅改修費:要介護者が、介護生活に支障がないように、手すり等の一定住宅改修を行った場合は、一定に限度額内で改修費用の9割が支給される。

次に、退職後の保険について考えてみましょう。

原則、退職後にも公的医療保険に加入しなければなりません。
3つ方法があります。

①健康保険の任意継続被保険者となる。

②都道府県・市町村が実施する国民健康保険に加入する。

③子や配偶者の健康保険の被扶養者となる。

任意継続被保険者とは、、、
「任意」は「意思に任せること」。被保険者でいることを継続するかどうか自由に選べる制度という意味。

退職後に任意継続被保険者となるための条件
・被保険者期間が継続して2か月以上あること。
・退職日の翌日(資格を失ってから)から20日以内に申請。
加入期間:最長で2年間
保険料:全額自己負担(退職前は労使折半)
※例えば、転職を検討していて、次の会社が見つかる前に退職した場合、国民健康保険に移行するか、任意継続被保険に移行するかも検討ができる。ただ、任意継続被保険者になるには、退職する会社に書類手続きをしてもらうケースが多い。
私自身も、悩んだケースがありました。

次回は、「出産」について投稿していきます。

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