絶対にやってはいけない?危険な『ウイスキー転売』と出口戦略
最近は、転売ツールとして国産ウイスキーを大量に購入する人がいますが、見ていると危険な売り方をしていることがあります。
酒税法第五十六条には次のように定義されています。
酒類を繰り返し販売するには、酒販免許が必要になります。
具体的には「通信販売酒類小売業免許」もしくは「一般酒類小売業免許」などが必要です。ただ、例外があり『自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になった酒類をインターネットオークションに出品する』ような、継続的でない売却は問