児相の一時保護に「逮捕状」が必要!?
子ども家庭庁から、公表されました。
児相が一時保護する場合に司法を介入させなければならない制度が創設されます。
https://www.cfa.go.jp/councils/Judicial-Review-Working-Team-on-Temporary-Protection
この公表には
令和4年6月8日に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第66号)において、児童相談所長等が一時保護を行うに当たっては、親権者等の同意がある場合等を除き、その開始から7日以内又は事前に裁判官に対して「一時保護状」を請求しなければならないこととする等の仕組み(以下「一時保護時の司法審査」という。)を創設することとされました。
とあります。
大事な要点を見てみると
一時保護状の請求に際しては、府令該当性及び一時保護の必要性があると認められる資料を添えてこれを行う(改正後法第 33 条第3項)。
裁判所が介入する訳ですから、閲覧、謄写が出来る、つまり個人情報は法定代理人であったら見れますので、児相のような黒塗りで、自分たちの言動を秘匿するようなことはありません。
一応、
令和4年児童福祉法等改正法に係る附帯決議において、児童及び親権者等の意見が裁判官に対し正確に伝わるよう適切な方策を講ずるものとされたことを踏まえ、児童相談所が裁判官に提供する資料には、令和4 年児童福祉法等改正法で導入された児童の意見聴取等措置(改正後法第 33条の3の3)等により把握した一時保護に対する児童の意見又は意向、親権者等の意見を可能な限り盛り込むこととする。
と、あります。
児童相談所長等は、府令該当性があれば直ちに一時保護を行うのではなく、事案に応じ、自らの責任の下で一時保護の必要性を適切に判断することが重要である。
つまり個別ケースに応じた、合理的根拠がなければ、必要とする虞だけで一時保護しうる明確な審理となりませんから、ただ内閣府令に基づいて判断した、だけでは司法は一時保護状の発布はしないと、読めます。
最後の手段としてのみ、子どもおよび親の意見を聞いた上で、子どもの保護と子どもの最善の利益のために必要な場合外は、親から引き離されないことを保証する
この「最後の手段」という点が気になります。
児相が利用する手段にならないかと。
児童の意見聴取等措置(令和4 年児童福祉法等改正法第 33条の3の3)等
と
最後の手段
が、どう均衡を保つのか。
そもそも
日本の法は、年齢に応じて自由意思の信用性を評価しますが、子どもの意見表明を年齢に応じて「させない」のは、問題です。
子ども中心というのであれば、子どもの年齢に関係なく、また最後の手段などではなく、真っ先に子どもの意見を聴取すべきです。
緊急保護又はアセスメント保護
3 (短期入所指導を含む。)が想定されることを規定している。
これは、内閣府令
児童相談所長は、必要が あると認めるときは、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るこ と、又はアセスメント(児童の心身の状況、その置かれている環境その 他の状況を把握することをいい、短期入所指導(法第十二条の四に規定 する児童を一時保護する施設等に児童を短期間入所させ、心理療法、生 活指導その他の援助を行うことをいう。)を行うことを含む。)を行う ことを目的として児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当 該一時保護を行わせることができるものとする。
このことですが、本当に虐待をしていない親は、一時保護されたあとに、通知が来るので、その通知に対して不服の申し立てと開示請求を行い、裁判所で閲覧、謄写して、緊急入所か、短期入所か、分かれば、その対応に応じて、裁判所に対する当事者の意見聴取(弁明の機会)を上申するなどしなければなりません。
児相は、保護すべき合理的根拠があったのか、事実を捻じ曲げて作り込んできますから、合理的に矛盾を暴き、対抗しなければならず、司法の結果によっては、検察とのバトルみたいな、児相とのバトルになります。
それをしないと28条審判で、勝てない理由付けがなされるかもしれません。
児童虐待
(ア)保護者の範囲
本号における児童虐待とは、児童虐待防止法第2条の規定により 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監 護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(18 歳に満た ない者をいう。以下同じ。)について行う行為をいう。
「現に監護する」とは、必ずしも、児童と同居して監督、保護し なくともよいが、少なくともその児童の所在、動静を知り、客観的 にその監護の状態が継続していると認められ、また、保護者たるべ き者が監護を行う意思があると認められる必要がある。
そのため、親権者や未成年後見人でなくても、例えば、児童の親 権者と内縁関係にある者についても、児童を現実に監護、保護して いる場合には保護者に該当する。
また、児童が入所する児童福祉施設の長又は児童の委託を受けた 里親についても、児童を現に監護している者であり、保護者に該当 する(施設長による虐待は本号にいう児童虐待に該当し、同施設の 職員が行う虐待を放置した場合は、施設の職員は保護者ではないこ とから、施設長によるネグレクトと評価されることとなる。)。
心理的虐待
・言葉による脅かし、脅迫など
・児童を無視したり、拒否的な態度を示すことなど
・児童の心を傷つけるようなことを繰り返し言う
・児童の自尊心を傷つけるような言動など
・他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする
・配偶者やその他の家族などに対する暴力や暴言
・児童のきょうだいに身体的虐待、性的虐待、ネグレ
クト、心理的虐待の行為を行う など
子の連れ去りを世界が違法としている理由に、
いきなり親と引き離したり、いきなり兄弟を引き離したりすることが、児童虐待にあたる
とのガイドラインがあるからです。
第8条名前・国籍・家族関係が守られる権利
締約国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利を尊重することを約束する。
締約国は、児童がその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には、その身元関係事項を速やかに回復するため、適当な援助及び保護を与える。
一項
一項では、身元関係事項の保持についての権利の規定がなされています。身元関係事項とは条文でも述べられている通り、「国籍、氏名及び家族関係を含む」ものです。「国籍」は第7条にも記載がある通り、無国籍の子どもは基本的人権の尊重がされずに不利益、被害を被ることが非常に多いため、改めて本条にて規定が繰り返されています。「氏名」も「国籍」同様子どもにとって極めて重要性の高い情報であるため、第7条同様に規定がされています。「家族関係」に関しては、第7条の「できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利」が踏襲された上で、
「親」のみにとどまらない「家族」の養育環境や彼らとの人間関係の重要性に基づき、
子どもと「家族」の間にある関係性を子ども自身が認識し知る権利が定められています。ここでの、「家族」は例えば、
「兄弟姉妹」、「祖父母」、「叔父叔母」などが含まれます。
なお、ここで言及されている要素以外の身元関係事項には、子ども自身に関するあらゆる特性的な情報が該当するといっても過言ではありません。
身元関係事項を不法に鑑賞されることなく保持できる権利を妨げられない。
二項
もし「子どもの身元関係事項が不法に奪われる事態となった」場合に、国家がその身元関係事項を回復するために援助や保護の手をなるべく早く迅速に差し伸べるべき、と記されています。ここでの「適当な援助」は例えば以下のものを指しています。「行き場のない子どもの繋がりのある親族を探す努力をすること」、「行方不明の子どもの情報をマスコミ、報道機関などに提供して、親子が再び会えるようにすること」、「子どもの氏名・国籍・家族関係などの変更を逐一しっかりと政府機関の公文書に記録しておくこと」などです。なお逆に、身元関係事項を不法に奪うこととしては、「子どもを親を含めた家族から無理やり理由なく引き離すこと」や「同化政策を行うこと」などの行為が該当します。.
第9条親と引き離されない権利
締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。
締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。
3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。
本条は、親の意思に反して親子を別れさせることが断じて行われてはならないという「父母から分離されないこと」の規定の他、それに対する例外規定とそういった場合の親子を別れさせる手続の流れについてが述べられています。なお、本条は、第7条一項・第18条一項などの他条文と合わせて、条約前文の「家族」の定義である「社会の基礎的な集団」かつ「特に、児童の成長及び福祉のための自然な環境」というものを支える骨組みのような内容ともいえます。
一項
概して「親子を別れさせることの禁止」とそれに対する例外規定が定められています。この例外規定には条件があり、
① 権限ある当局(政府機関、行政機関など)が下す判断であること
② そしてその機関が司法のしっかりとした監視の目に従うこと
③ その時点で使える法律と手続を使うこと
④ 「子どもの最善の利益」を追求した際に必要な決断であること
の4つを踏まえて初めて例外として認められます。条文中では、具体例として一項では、親の子どもへの虐待やネグレクトと親2人の別居・離婚が挙げられているほか、四項では親または子どもの拘禁や退去強制などといった国家機関によって下される各種判断が挙げられています。なお繰り返しになりますが、どんな状況であれど、本条約で第3条を中心に掲げられている「子どもの最善の利益」の追求を第一に考え、それを最優先した判断が下されるべきとされています。
二項
ここでは、関係当事者全員が親子を別れさせる決定の手続、流れに参加する権利とそこで意見を伝える権利が与えられています。なお、関係当事者には親などの家族はもちろんのこと、最も大きな影響を被るであろう子ども自身も該当し、彼らには第12条に基づいた「子どもの意見表明に関する権利」が保障されます。
当事者全員が手続きに参加し、意見を表明できる権利を妨げられない
三項
「父母との関係と接触を維持する権利」が書かれています。ここでは、父母と別れることを余儀なくされている子どもたちが定期的に親と関係性をもちつつ接触をし続けられる権利を尊重するように、という国家への一種の要求が定められています。ここで重要なことは、この親子間の交流が親の権利だけでなく子どもの権利でもあるということが明確に述べられている点です。これに起因して、「子どもの最善の利益に反しないかぎり」という大切な文言が登場します。すなわち、ここでも「子どもの最善の利益」が最も尊重され、国家には「子どもの最善の利益」に反した場合にのみ交流や接触を阻止、防止する責務があると定めていることになります。
父母との関係と接触を維持する権利を妨げられない=児童の最善の利益
四項
四項には、「国家によって別れさせられている家族のメンバーのいる場所に関する情報提供を残された家族が得る権利」が書いてあります。ここでは、国家がした行為によって親子が別れさせられた際に、もし要請があったらそれに従い、別れさせられた家族のメンバーがいる場所に関する情報提供を国家がすべきであると求められています。又同時に、その対応が関係者当事者たちにあらゆる方向性の「悪影響」をもたらさないようにする責務が国家にはあると定めています。「悪影響」というのは当事者が様々な不利益を被ってしまう状態のことを指しています。例えば、後半には、「情報の提供が児童の福祉を害する場合」という重要なワードがあります。これは、子どもの所在の情報を親に伝えることで「子どもの最善の利益」に反する交流が行われる恐れのある場合などのことを指しています。ここでもやはり「子どもの最善の利益」というものが第一に考えられているというわけです。
「子ども真ん中社会」という子ども家庭庁は、児童の権利条約を無視してはいけない。
私たちの活動について
https://note.com/welwel