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【Q&A】児童発達支援管理責任者が「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、要件を満たす場合であっても、強度行動障害児支援加算の算定は可能であると考えて良い?│R03,05,07.問29


■Question

強度行動障害児支援加算
児童発達支援管理責任者が「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者」の要件を満たす場合であっても、強度行動障害児支援加算の算定は可能であると考えて良いか。

また、算定できる場合、算定するのは児童発達支援管理責任者が直接支援を提供しているかどうかは問わず、当該児童発達支援管理責任者が配置されている日は算定できるものと考えて良いか。

■回答はこちら👇

出典:令和3年度Q&A VOL.4(令和3年5月7日)

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