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【Q&A】就労継続支援A型のスコアについて│R03,05,07.問11~22


就労継続支援A型

■Question

  • スコア:多様な働き方・支援力向上のための取組)
    問 11 「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(外部リンク)」(令和3年3月30日障発 0330第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「スコア留意事項通知」という。)の記2の(3)多様な働き方及び(4)支援力向上のための取組については、8項目のうち任意の5項目を選択し、当該項目ごとに1点又は2点で評価することとなっているが、該当する項目が5項目未満の場合はどのように評価すればよいか。

  • スコア:多様な働き方)
    問 12 スコア留意事項通知の記2の(3)のアについて、利用者が自力で事業所に通勤するために自動車運転免許の取得に係る支援を行った場合も対象となるか。

  • スコア:支援力向上のための取組)
    問 13 スコア留意事項通知の記2の(4)のアについて、職員の半数以上参加している場合に2点となるが、職員の入退社により年度途中で職員数が変動する場合は、いつの時点の職員数で判断するのか。

  • スコア:支援力向上のための取組)
    問 14 スコア留意事項通知の記2の(4)のアの職員は、賃金向上達成指導員やサービス管理責任者等の他の職種と兼務している管理者は対象に含まれないのか。

  • スコア:支援力向上のための取組)
    問 15 スコア留意事項通知の記2の(4)のアの研修会に、サービス管理責任者研修は含まれるか。

  • スコア:支援力向上のための取組)
    問 16 スコア留意事項通知の記2の(4)のア及びイについて、研修の講演者として登壇した職員が、同じ研修の別のプログラムに参加した場合、どちらの項目も評価することは可能か。

  • スコア:支援力向上のための取組)
    問 17 スコア留意事項通知の記2の(4)のイについて、学会等については「一定規模以上の参加者のもと」という要件があり、「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2」(令和3年4月8日)の問 20において、「一定規模以上」とは「30 名を超える参加者」としているが、研修については規模の要件はないのか。

  • スコア:支援力向上のための取組)
    問 18 スコア留意事項通知の記2の(4)のウについて、視察・実習への参加又は、視察・実習の受け入れは、同一法人内であっても評価してよいか。

  • (スコア:支援力向上のための取組)
    問 19 スコア留意事項通知の記2の(4)のウについて、特別支援学校からの受け入れは評価の対象となるか。

  • スコア:支援力向上のための取組)
    問 20 スコア留意事項通知の記2の(4)のエについて、商談会ではなく、通常行っている個別に企業に営業に行くことは評価の対象となるか。

  • スコアの公表)
    問21 スコアの合計点及び当該スコアの詳細をインターネットにより公表する場合、自治体や自立支援協議会等のホームページに合同で公表することも可能か。

  • スコアの公表)
    問 22 障害福祉サービス等情報公表システムにおいて、スコアの合計点及び当該スコアの詳細を公表することは可能か。

■回答はこちら👇

出典:令和3年度Q&A VOL.4(令和3年5月7日)

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