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【Q&A】高次脳機能障害者支援体制加算についてのQ&A│R6,03,29問9~12


■Question

  •  (高次脳機能障害者支援体制加算高次脳機能障害支援体制加算①)
    「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」とは、どのような研修が該当するのか。

  • (高次脳機能障害者支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算②)
    これまで高次脳機能障害の支援拠点機関等により実施された研修の中には、高次脳機能障害支援養成研修の標準的なカリキュラムと共通している研修もあるため、このような研修の修了者を対象として、標準的なカリキュラムの内容と比較して不足している科目等について、追加的に研修として実施することで、「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」として扱うことができるか。

  • (高次脳機能障害者支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算③)
     「研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとするが、その他の書類等により確認できる場合は当該書類等をもって認めて差し支えない。」とあるが、その他の書類等により確認できる場合とは具体的にどのような場合か。

  • (高次脳機能障害者支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算④)
    他都道府県で実施された高次脳機能障害支援養成(実践研修)の修了証をもって、研修を修了したものと認めてよいか。

■回答はこちら👇

出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)

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