議論を呼ぶ「Tバッグの下着」
テーブルでお茶を飲みながら、カナメと議論になった。
まずは、このニュースを私が見つけて、概要をサクッとカナメに話してみた。
「会社役員の男性、かっこ44歳かっことじね。エスカレーターで後ろの若い女性に見えるように、ズボンをガバッと下ろして、自分のTバックの下着を見せたら、ってかお尻を見せたら逮捕されちゃったんだって」と。
カナメ「なんで? 何が悪いの?」
そりゃ露出狂ってことでしょ。
ハタチそこそこの女の子ならキャーってなって当然。
カナメ「ケツ見せただけやろ? だから何の犯罪になるねん、それが。」
公共の福祉には反するよね、そんなん。公然わいせつ罪とかそういうのやろ。
少なくとも誰も見たくはない、そんなもの。
エスカレーターに乗っていたら、目の前のおっさんがズボンを下ろして見せてくるんだぜ?
カナメ「局部見せたなら、(犯罪というのも)わかる。」
うーん、確かに。
Tバッグのお尻を見せたら犯罪なのかというと、そうなのか微妙だな。
若い子なら半ケツ見せてることあるもんな。
カナメ「だろ? そのオッサンもアホやな。ズボンを下ろすからそんなこと言われるんやんか。最初っからミニスカート穿いといたらいいんだよ、スカート。今ならそれ系の人、立場強いやん。」
うーん。
若い女の子がTバック穿いてミニスカート着ていて、登りエスカレーターで後ろに乗った人からおケツ丸見えになったとしても、それって犯罪なのか否か。
カナメ「犯罪のわけないやん。好きで穿いてて、偶然見えちゃったっていうなら、犯罪のわけないやん。だからそのオッサンも、Tバックとミニスカート穿いとったら良かったのに。」
斬新すぎる視点!
カナメくん、冴えてる!(のか?)
でもさ、露出してはいけない部分は明確にあるよね。まぁ局部と.......女性なら乳首とかかな。胸の谷間はどんなに見えてても罪にはならないか。
おケツ見せたら犯罪?
もう、わかんない!!!
しかもご本人(44歳会社役員男性)、
「いや違う、下着を見て欲しかっただけ」
みたいなこと言っているし。
「おケツじゃなくて下着の露出」と彼は主張しておる。
話を整理しよう。露出ポイントの臀部に限定して考えてみる。
臀部をどこまで見せたらダメなのか、そしてNGな状況について考える。
ファッションで臀部の一部が見えていてもタイホはされない。
セレブがパーティで臀部のかなりの部分を露出していても無問題っぽい。
露出部があまりに大きくて動きによっては局部が見えるならNGだろう。
アクシデントでズボンやスカートから臀部が全見えしても故意じゃないから犯罪ではない。
そこでふと、犯罪が成立する条件について振り返っておこう。
犯罪が成立するためには、以下の3つが必要になるらしい
構成要件に該当
違法性がある
責任(有責性)があること
話を「公然わいせつ罪」に限定してみる。
このページによると、公然わいせつ罪というのは「公然性」と「わいせつ性」の2つが必要であると。
今回の事件(突然ケツ露出)に限定すると、当然ながら公然性はあり、問題は「わいせつ性があるか否か」の話に限定されるわけだ。
ところが、この「わいせつ性」については、それに当たる行為のリストが存在するわけではなく、「社会一般の感覚によって判断される」らしい。
うっわあああああ、理系がもやる一文やな、これ。
社会一般の感覚って、どう判断するの?
アンケートとるの?
アンケートとったとして、過半数以上とかざっくりでいいの?
とか色々と小一時間(嘘)ほど悶々と考えていたのだが、ふと我にかえった。
そもそも後ろにいたうら若き女性が「きゃあああああああ」ってなったなら、被害者がいるってことやん。
もし後ろにいたのが無敵の大阪人BBAの私なら、
「おっさん、んなもん見せんなよ」
と言ってお尻パチンとかましてしまい、逆におっさんに暴行罪で訴えられそうや(汗)。
さらに言えば、後ろにいたのがBBAなら、そのおっさんも「ボクの大事なTバック」をご披露しようとは思わなかったであろう。
つまり「若い女性に見せてみたい」ということであり、それはすなわちおっさん自身の目的は「性的興奮」であると想像できる。
そんなん明確に「わいせつ罪でタイホしてOK」案件やんね。
そこで気づいたわけよ。
記事をそのまま読んで「ふーん」で終われば良かったのだ。新しい結論に至ったわけでもなし(汗)。
この私の大事な脳リソースを使って延々と考え続けてネット検索して記事まで書く必要性がどこにあったのか!
こういう記事をサラッとスルーできるようになりたい。
いちいち反応する自分の脳が恨めしいわい。
「刑法って面白い。法学部行ってみたい。」とまで思っちゃったよーw
世の中にはわからないことだらけ、私には知らないことだらけ、の想いを強くした日曜日の朝であった。