介護認定の流れ:詳細ガイド!!
こんな時どうすればいいの?と疑問をもった時、社会福祉士の知識を生かし新米社会福祉士なりの意見を述べていきます。
前回の記事はコチラ↓から
前回の記事では、介護認定を申請するときに必要なものを伝えましたね。
今回は介護認定調査がどのように行われるのか説明します。
介護認定の重軽度は、どれだけ手助けが必要かで決まる!
認定調査の流れ
訪問調査の日程調整
役所に申請を行った後、訪問調査を行うために市区町村の担当者から連絡がきます。なお、訪問調査は調査員がご自宅、入院中の場合は病室を直接訪問し、本人の心身状態や生活環境について調べるために行われます。
訪問調査
調査形式は所定の質問票に調査員がチェックをしていきます。
調査内容は大きく分けて以下の6項目です。
身体機能・起居動作
生活機能
認知機能
精神・行動障害
社会生活への適応
特別な医療に関する項目
身体機能・起居動作
日常生活を送るうえで必要となる基本的動作に障害があるかどうか
身体に麻痺があるか
関節の動きに制限があるか
寝返りや起き上がりはできるか
立位・座位を保てるか
視力・聴力に問題ないか
生活機能
自分ひとりで日常生活を問題なく送れるか
移乗・移動の動きに問題はないか
食事状況に問題ないか
排泄・排便を行えるか
歯磨き・洗顔・整髪を行えるか
衣類の着脱を行えるか
外出の頻度はどのくらいか
認知機能
認知機能に問題がないか
意思の伝達を行えるか
生年月日・年齢・名前を正確に言えるか
自分がどこにいるかを理解しているか
短期記憶に問題がないか(今日の日付を言えるか)
徘徊がみられるか
精神・行動障害
直近1ヵ月間で、精神・行動に不適切な行動がなかったか
ひどい物忘れがみられるか
情緒不安定になることがあるか
被害妄想、作り話をすることがあるか
昼夜逆転しているか
同じ話を繰り返すことがあるか
突然大声を出すことがあるか
物を破壊する行動がみられるか
社会生活への適応
社会生活を適切に送る能力があるかどうか
薬の服薬管理を行えるか
金銭管理を行えるか
集団行動をとれるか
買い物ができるか。
簡単な調理ができるか
特別な医療に関する項目
過去14日間に受けた特別な医療(医師または医師の指示のもとでの看護師等によって行われる医療行為)の有無
点滴の管理
中心静脈栄養
透析
ストーマ(人工肛門)の処置
酸素療法
レスピレーター(人工呼吸器)
気管切開の処置
疼痛の看護
経管栄養
モニター測定
褥瘡の処置
カテーテル
一次判定
一次判定では客観的で公平な判断を行うために、コンピュータによる判定が行われます。
具体的には、厚生労働省が作成した全国共通の要介護認定ソフトを使用し、申請者がどのくらい「介護に時間を要するのか(要介護認定等基準時間)」を分析します。
二次判定
二次判定では、一次判定の結果と主治医意見書の内容をもとに、「介護認定審査会」で要介護・要支援の認定の判定を行います。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者5名ほどで構成されています。
要介護認定の通知
認定結果は、「要介護1~5」「要支援1・2」「非該当(自立)」のいずれかです。要介護度が明記された結果通知書と、被保険者証が利用者に届きます。
認定結果は「申請日から30日以内に利用者へ通知する」という決まりになっています。もしも、認定通知が遅れる場合は利用者宛に見込み期間と遅れる理由が通知されます。
介護認定の新規の場合の有効期限は6か月、更新の場合は12か月です。
自動更新ではないので注意して下さい!
なお、一定期間にわたって心身状態が安定しているなど、いくつかの条件を満たしていれば、有効期限は4年間です。
冒頭にも言ったように、介護認定の時に普段できない事を頑張って無理してやってしまったり、元気に振舞ってしまい調査員の方に本当の姿が伝わらない時があります。
そうすると、結果として介護度が低く認定されてしまい必要なサービスが受けられなくなったり、介護保険で利用できる費用の上限が少なくなったりします。
次回は、要介護認定調査で正しい判定を受けるためのコツを伝えたいと思います。