介護保険対象者とは? 申請に必要な書類や主治医の役割も解説!
こんな時どうすればいいの?と疑問をもった時、社会福祉士の知識を生かし新米社会福祉士なりの意見を述べていきます。
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少しでも気になることがあれば早めに主治医に相談を!
介護保険って?
介護保険は、高齢者や障害者の方が自立した生活を維持するために必要な介護サービスを利用できる制度です。公的な社会保険制度であり、40歳以上の人が加入し、介護が必要になったときに保険料を支払ってサービスを利用します。
介護保険対象者とは
第一号被保険者と第二号被保険者と分かれています。
● 第一号被保険者(高齢者)
・65歳以上
・介護保険サービスが必要とされる人
● 第二号被保険者(若いが病気になった方)
・40歳以上65歳未満
・「特定疾病」(16種類の病名)により認定を受けた人
※「特定疾病」厚生労働省では、心身の病的加齢現象と医学的な関係があると考えられる疾病、加齢とともに生じる心身の変化が原因で、要介護状態を引き起こすような心身の障害をもたらすと認められる疾病と定められています。つまり、加齢と関係があって、要介護状態の原因となる病気のことです
第二号被保険者の場合は介護が必要な心身状態になっただけでは、介護保険は適用されません。しかし、第二号被保険者の方が特定疾病が原因で要介護状態となった場合は介護保険が適用されます。
介護保険の適用となる「特定疾病」の病名を覚える語呂合わせを紹介します。
「パセリ残したガキ外へ」
パ=パーキンソン病ほか
セ=脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症
リ=関節リウマチ
の=脳血管疾患
こ=後縦靭帯骨化症・骨粗鬆症
し=初老期における認知症
た=多系統萎縮症
が=がん
き=筋萎縮性側索硬化症
そ=早老症
と=糖尿病(合併症)
へ=閉塞性動脈硬化症
食べ物の好き嫌いの多い子どもにひっかけた、イメージの付きやすい語呂合わせです。
覚える必要はないですが、面白い語呂合わせですよね。
語呂と病名が1対1で対応しているわけではないですね。
特定疾病に認定されなかったらどうすれば良い?
特定疾病と認定されなかった方でも、厚生労働省が指定する難病の方を対象とした「障害福祉サービス」を利用できます。
18歳以上の方で、以下いずれかに当てはまる場合は、障害福祉サービスを利用できます。
障害福祉サービスの要件
障害者総合支援法で指定されている難病患者
身体障害者
知的障害者
精神障害者
障害福祉サービスについても今後記事にしていきたいと思います。
気になる方は楽しみに待っていてください。
介護認定の申請に必要なもの
① 要支援・要介護認定申請書
役所・役場の窓口に置いてあるほか、インターネットからもダウンロードできます。
② 介護保険被保険者証
第1号被保険者(65歳以上)は必要です。
③ 健康保険被保険者証
第2号被保険者(40~64歳)は必要です。
④ マイナンバーが確認できるもの
写しでも可。
⑤ 申請者の身元が確認できるもの
運転免許証、身体障害者手帳など
⑥ 主治医の情報が確認できるもの
診察券など
自分で申請できないときは
本人以外が申請する場合は「委任状」「印鑑」「代理人の身元が確認できるもの」が必要です。
もし家族に頼ることが困難な場合は「地域包括支援センター」「居宅介護支援事業者」「介護保険施設」の職員が代行して申請しています。
主治医の意見書には病名や症状だけでなく、身体の細かな状態まで記入してもらう必要があるので、本人の状況を理解していない医師だと断られる場合もあります。持病の治療から日頃の健康管理まで相談でき、病気になったら最初に受診する、かかりつけ医を決めておくとよいですね。
介護保険制度は複雑なため、記事を参考にしながら、市区町村の窓口や地域包括支援センターなどで相談することをおすすめします。
以前も載せましたが、近くの地域包括支援センターがすぐに検索できるように載せておきます。