負担割合
毎年7月に当年8月から翌年7月末までを適用期間とする新しい負担割合証「介護保険 負担割合証」が各市町村から送られてきます。
「介護保険 負担割合証」とは、本人が介護サービスや介護予防・日常生活支援総合事業を利用した際の利用者負担割合が1割、2割または3割のいずれかをお知らせするものです。
2割負担や3割負担になる判定基準がですが、
次の5つの項目をすべて満たす人が3割負担となります。
①本人が65歳以上
②生活保護を受けていない
③市民税課税者である
④本人の合計所得金額が220万円以上
⑤世帯内に65歳以上の人が本人以外にいない場合、本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が340万円以上、2人以上いる場合は本人含む65歳以上の人全員の課税年金収入額+その他の合計所得金額が463万円以上
3割負担の対象とならない人で、次の項目をすべて満たす人が2割負担となります。
①本人が65歳以上
②生活保護を受けていない
③市民税課税者である
④本人の合計所得金額が160万円以上
⑤世帯内に65歳以上の人が本人以外にいない場合、本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が280万円以上、2人以外にいる場合は本人含む65歳以上の人全員の課税年金収入額+その他の合計所得金額が346万円以上
新しい「介護保険 負担割合証」が送られてきましたらケアマネジャーやサービス提供事業所などに提示して使用してください。
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/6577/30-hutanwariai2_1.pdf