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医療法人が疾病予防運動施設(メディカルフィットネス)を開設するとき。
医療法人が疾病予防をさせるための運動施設を開設することは、医療法第42条にも明記されており、施設の条件を満たしながら、定款変更を行うことによって附帯施設として運営することが出来ます。
これだけを文章にすると、「あ~、定款変更すればいいのね」と思われがちですが、この定款変更に至るまでのプロセスは結構大変で、自分達だけで行うにはとても頭の痛い仕事です。
正直、何から手を付けて良いか分からないこともありますし、どこに相談すれば応えてくれるのかもわからない。
株式会社であれば事業展開の中で出店するには、社内と出店先の条件がそろえば何とかなるものですが、医療法人の場合にはそうは行きません。
医療法で決められていること以外には基本的に出来ませんし、営利事業を行うことも出来ません。
勝手に施設を増やすことも出来ません。必ず申請をして許可を受ける必要があります。それは疾病予防施設に関しても同様で、定款変更の申請をしてそれを受理され許可されないといけないことになっています。
ここをクリアするのが結構大変で、かつ保健所等との調整も必要になるでしょう。
この辺りの順番ややり方をスムースにすることは開設に当たっては重要なポイントの一つです。
合築型という形で認められてはいても、一方で担当者の理解度や解釈がまちまちだったりするので、難しさもあります。
これをうまくクリアするには少しコツも必要でしょう。
実務の部分で想定よりも壁を感じることがあるかもしれません。
相談できる相手を持つことがスムーズな開設、運営につながります。
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