食品製造のルール、変わります
みなさん、こんにちは。
お元気ですか?
和田萬 和田武大です。
今日は、法律的なまじめな話を2つ。
1つめ。製造許可のルールが変わるというもの。
和田萬のような、ごま焙煎メーカーはこれまで、
ごまの焙煎をするのに、製造許可が不要でした。
いわゆる非認可業でした。
が、昨年11月に発表された内容だと、
「密封包装食品製造業」という
種別での製造許可が必要かも、という話になっています。
https://k.d.combzmail.jp/t/1022/l0apd9o1e0cdqxkfditRk
ただし、リスクの少ない食品だと説明できるのなら、
許可ではなく、届け出するだけでOK
になる可能性もあります。
たとえば、
お茶の焙煎
珈琲の焙煎
乾燥しいたけ
のような業種だと、届け出だけでいいようです。
まあいずれにしても、「届け出」は必要になるんですね。
保健所とまったく関係ないからね、というメーカーは
なくなるわけです。
食品メーカーのみなさんは、
今回の変更で、製造許可なり、届け出なり、
何らかの影響があります。
ご確認くださいね。
2つめ。
小売り商品の原材料の原産地表示が4月から義務化されます。
もうほとんどの商品が変更されている感じはしますが、
4月1日以降に製造する食品は、
必ず原料原産地表示を行う必要があります。
いま弊社も、原産地表示のもれがないか、
確認をバタバタとしています。
ご注意くださいね。
以上、今日は久しぶりにまじめな話をしました。
最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。