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接骨院・整骨院法人成りのメリットと流れ③

まだまだあります法人化メリット!

次に紹介するのは

個人事業主と法人の経費の範囲の違い


必要経費とは

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国税庁タックスアンサー に記載があります。

「収入を得るために直接要した費用の額」

↑これの解釈が難しいところです。


必要経費にするかどうかは、

次の3つを満たしているかがポイントになります。

・業務に直接関連するものであること
・業務遂行上、必要性があること
・業務用の金額を明確に区別できること

経費が具体的な事業活動として、どの売上と対応するか。

経費がどのような目的をもって支出したか。

経費が業務に対しどのように寄与し、有益なのか。


これらが明確でなくてはなりません。

この必要経費の考え方については、個人事業主・法人どちらにおいても適応されます。


では、接骨院・整骨院業務で業務に直接関連するものはどれだけあるでしょうか?

かなり適応する範囲は狭いのではないでしょうか?


『法人の方が経費の範囲が広がる』

と聞いたことはありませんか?


法人では業務に直接関わる経費以外に、

経費として算入できるものがあります。


代表的な例はこちらです

役員報酬を経費にできる
住居を役員社宅にすることができる
出張手当等の経費を計上できる
車両などが全額経費となる
退職金が経費になる
生命保険の掛け金を経費にできる

これらが経費算入できるだけで節税効果が大きいのが想像できますよね。


個人も法人も正しく税制を理解することが重要です

義務教育に税の勉強科目を作っても良いのでは…と思う

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