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国際結婚・日本人配偶者ビザ

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国際結婚・日本人配偶者ビザについてわかりやすく説明していきます。
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7. 行政書士の活用

在留資格(ビザ)「日本人の配偶者等」の取得は行政書士へ依頼することをお勧めします。 国際結婚と日本人配偶者ビザ取得は全く別の手続きのため国際結婚をしたからといって必ず日本人配偶者ビザを取得できるわけではありません。そのため日本人配偶者ビザの取得は、高い専門性と知識を持った行政書士に依頼する事をお勧めします。日本人配偶者ビザ取得のための書類作成や資料収集は煩雑で多くの時間がかかります。行政書士に依頼することで、かなりの業務量と精神的負担が軽減されます。 当事務所では高い知識

1. 国際結婚と日本人配偶者ビザ

外国人と日本人との「国際結婚」は、日本人同士の結婚とは全く違います。 国際結婚は手続き上、2つの手続きが必要となります。「婚姻手続」と「在留資格(ビザ)取得」です。 「婚姻手続」については、日本での婚姻の手続きだけでなく、外国人配偶者の母国でも婚姻の手続きをしなければなりません。また国ごとに手続き方法も違ってきます。 「在留資格(ビザ)取得」については、一緒に日本で暮らす場合には、外国人配偶者は在留資格(ビザ)「日本人の配偶者等」を取得しなければなりません。もし国際結婚

2. 国別の婚姻手続き

「婚姻手続」は国によって異なります。また日本で先に婚姻手続をするか、外国人配偶者の母国で先に婚姻手続をするかにもよっても手続きが異なってきます。 一般的には、外国人配偶者の母国が発行した「婚姻具備証明書(独身証明)」や「出生証明書」が手続きの必要書類となります。 次は国別の婚姻手続き方法について具体的に説明していきます。 ビザ、在留資格申請はお任せください。 お問い合わせ、ご相談は「ほかり行政書士事務所」まで → HP

ア.中国人との国際結婚

(ア) 中国人の婚姻要件 ・婚姻年齢 男22歳、女20歳 ・再婚禁止期間 無 ・重婚 一夫一妻制 (イ) 日本で先に婚姻手続きをする場合 日本で先に婚姻手続きをする場合は、相手の中国人が中長期の在留資格を持って日本に滞在している場合にのみ日本で先に婚姻手続きができます。相手の中国人が短期滞在で日本に入国している場合は手続きができません。 a. 最初の日本での手続き (a) 必要書類 ① 日本人が準備するもの ・婚姻届 ・戸籍謄本 ・申述書(市区町村役場にあり) ② 中国人

イ.韓国人との国際結婚

(ア) 韓国人の婚姻要件 ・婚姻年齢 男女ともに満18歳以上 ・未成年者 父母の同意が必要 ・再婚禁止期間 無 ・重婚 禁止 (イ) 日本で先に婚姻手続きをする場合 韓国人は査証免除措置がとられているので、ノービザで日本に来ることができます。(90日まで)。日本で婚姻手続きをした後に、婚姻の記載された戸籍謄本を韓国語に翻訳して駐日韓国大使館(領事館)に提出し、婚姻手続きを完了します。 a. 最初の日本での手続き (a) 必要書類 ①日本人が準備するもの ・婚姻届 ・戸籍謄

ウ. 台湾人との国際結婚

(ア) 台湾人の婚姻要件 ・婚姻年齢 男性18歳、女性16歳以上 ・未成年者 法定代理人の同意が必要 ・名字 原則別姓(夫婦別姓) ・再婚禁止期間 無 ・重婚 禁止 (イ) 日本で先に婚姻手続きをする場合 a. 最初の日本での手続き (a) 必要書類 ①日本人が用意するもの ・婚姻届 ・戸籍謄本 ・身分証明書(免許証等) ②台湾人が用意するもの ・パスポート ・台湾の戸籍謄本  ※未婚事実が記載されているもの ・婚姻要件具備証明書  ※台北駐日経済文化代表処で取得します。手

エ.香港人との国際結婚

(ア) 香港人の婚姻要件 ・婚姻年齢 男女ともに16歳以上 ・未成年者 父母の同意必要 ・再婚禁止期間 無 ・重婚 禁止 (イ) 日本で先に婚姻手続きをする場合 日本の市区町村役場に婚姻届を提出し、婚姻が有効に成立すると、香港側への届出は不要です。婚姻届が日本で受理されると、婚姻届受理証明書を発行してもらえます。これにより香港でも婚姻が有効に成立している証明となります。 a. 日本での手続き (a) 必要書類 ①日本人が用意するもの ・婚姻届 ・戸籍謄本 ②香港人が用意す

オ. フィリピン人との国際結婚

(ア) フィリピンの婚姻要件 ・婚姻年齢 男女ともに18歳以上 ・父母の同意 18歳から25歳までは必要 ・再婚禁止期間 無 ・重婚 禁止 ※フィリピン人同士の離婚不可、フィリピン人と外国人は離婚可能 (イ) 日本で先に婚姻手続きをする場合 日本で先に婚姻手続きをする場合は、相手のフィリピン人の婚姻要件具備証明書(LCCM)を駐日フィリピン大使館で取得します。相手のフィリピン人が中長期の在留資格を持って日本に滞在している場合のみ婚姻要件具備証明書が取得できます。短期滞在は取

カ.タイ人との国際結婚

(ア) タイ人の結婚要件 ・婚姻年齢 男女ともに17歳以上 ・未成年者 父母の同意必要 ・名字 同姓、別姓どちらでも可 ・再婚禁止期間 310日 ・重婚 禁止 (イ) 日本で先に婚姻手続きをする場合 a. 最初の日本での手続き (a) 必要書類 ①日本人が準備するもの ・婚姻届 ・戸籍謄本 ・パスポート ・運転免許証 ②タイ人が準備するもの ・婚姻状況証明書(独身証明書)  ※タイ外務省国籍認証課と駐日タイ大使館のダブル認証済みのもの  ※日本語翻訳文必要 ・住居登録証  

キ.ベトナム人との国際結婚

(ア) ベトナム人の婚姻要件 ・婚姻年齢 男性20歳位以上、女性18歳以上 ・再婚禁止期間 6ヶ月 ・重婚 禁止 (イ) 日本で先に婚姻手続きをする場合 a. 最初の日本での手続き (a) 必要書類 ①日本人が準備するもの ・婚姻届 ・戸籍謄本 ②ベトナム人が準備するもの ・パスポート ・在留カード ・婚姻要件具備証明書  ※駐日ベトナム大使館で取得します。手続きに必要な書類は下記の通りです。  ※相手のベトナム人が短期滞在で日本に入国してい場合は、駐日ベトナム大使館では婚

ク.インドネシア人との国際結婚

(ア) インドネシアの婚姻要件 ・婚姻年齢 男性19歳、女性16歳 ・両親の同意 21歳未満は同意が必要 ・再婚禁止期間 死別の場合130日、離婚の場合90日 ・重婚 禁止 (イ) 日本で先に婚姻手続きをする場合 a. 最初の日本での手続き (a) 必要書類 ①日本人が準備するもの ・婚姻届 ・戸籍謄本 ②インドネシア人が準備するもの ・パスポート ・在留カード(あれば) ・婚姻要件具備証明書  ※在日インドネシア大使館で取得します。手続きに必要な書類は下記の通りです。

ケ. ミャンマー人との国際結婚

ここでは仏教徒の婚姻手続きについて説明していきます。 (ア) ミャンマーの婚姻要件 ・婚姻年齢 男女ともに18歳 ・再婚禁止期間 無 (イ) 日本で先に婚姻手続きをする場合 日本の市区町村に婚姻届を提出することで婚姻が有効に成立します。 ただしミャンマー側への報告は行うことができますが、その場合は2人でミャンマーに出向き、ミャンマーの裁判所で手続きを行うことになります。 a. 日本での手続き (a) 必要書類 ①日本人が準備するもの ・婚姻届 ・戸籍謄本 ②ミャンマー人が

コ.ネパール人との国際結婚

(ア)ネパールの婚姻要件 ・婚姻年齢 男女ともに20歳以上 ・再婚禁止期間 無 ・重婚 禁止 (イ) 日本で先に婚姻手続きをする場合 a. 最初の日本での手続き (a) 必要書類 ①日本人が準備するもの ・婚姻届 ・戸籍謄本  ※本籍地以外の役所に提出する場合 ②ネパール人が準備するもの ・独身証明書  ※ネパール外務省で認証後、在日ネパール大使館で認証を受けたもの  ※日本語は翻訳文必要 ・出生証明書  ※日本語翻訳文必要 ・申述書 (b) 手続き先  日本の市区町村役場

サ.モンゴル人との国際結婚

(ア) モンゴル人の婚姻要件 ・婚姻年齢 男女ともに18歳以上 ・再婚禁止期間 無 ・重婚 禁止 (イ) 日本で先に婚姻手続きをする場合 a. 最初の日本での手続き (a) 必要書類 ①日本人が準備するもの ・婚姻届 ・戸籍謄本 ②モンゴル人が準備するもの ・在留カードやパスポート ・婚姻要件具備証明書  ※日本語翻訳文必要  ※駐日モンゴル大使館で取得します。手続きに必要な書類は下記の通りです。  ※全て原本とカラーコピー2部の合計3部必要です。審査後にコピー1部と原本を