[2024/05/21]「技能実習」制度終了、「育成就労」制度が衆院通過
ベトナム1321日目です。
①「技能実習」の代わりに「育成就労」が衆院通過
②「特定技能2号」は家族の帯同や特定永住許可も取得可
③永住者に対する対応が許可取り消しのみの拡充という懸念
1993年から行われていた「技能実習」制度が終了し、「育成就労」制度が衆院通過しました。
外国人労働者に対する新たな研修・雇用制度の導入により、日本の労働市場がどう変化するか注目が集まっています。
この制度は、既存の技能実習制度を見直し、新たな外国人材の育成・確保を目的としています。 技能実習制度は1993年に導入されましたが、実際には労働力確保の手段として活用されることが多く、多くの問題を抱えていました。
「育成就労」制度
1~2年の就労で職場を変えることができる勤務制度を整備し、労働環境の柔軟性を高めています。 ただし、同様の転送には制限があります。
「育成就労」制度の対象分野は現行制度の「特定技能1号」と同じで、最長5年で取得できます。
熟練した技能が必要な「特定技能2号」に移行すると、家族の帯同や在留期間の延長に上限がなく、永住が期待できるのも特徴です。
永住者の増加を考慮
税金や社会保険料を故意に滞納したり、特定の法律に違反した場合に永住許可を取り消す新たな規制が設けられています。
政府は公平な扱いと特殊なケースへの配慮を重視しています。 たとえば、病気や収入源による税金の未払いによって永住許可が取り消されることはありません。
新制度は外国人労働者の働きやすさと社会秩序の維持の両立を目指します。
アンバランス
在留資格を持つ外国人が生活保護を受けられるという制度設計に問題があると感じます。 例えば「特定技能2号」を取得すると、条件を満たせば家族と永住でき、給付金も受けられます。
「特別永住」の資格を取得した後に「意図的に」働けなくなるケースが急増しないことを祈ります。