[ベトナム412日目](個人メモ)2021年度の法人税とVAT減税
※個人的なメモのため、正確には原文の参照や専門家の意見を参照ください。
406/NQ-UBTVQH15(「決議406」)92/2021/ND-CP(「政令92」)
2021年10月27日、ベトナム政府は、コロナ禍で影響を受けている企業への支援策として、2021年度のCovid-19救済措置にかかる国会決議の詳細施行ガイダンスを発行しました。
政令92に案内されている法人税およびVAT 減税の重要点については以下の通りです。
(1)法人税(CIT)の減税について
以下の適用要件を満たす企業の2021年度の法人税を30%減額
・2021年度の売上高が2,000億ドンを超えておらず、かつ2019年度と比べて売上高が減少していること。
→2020年度・2021年度に新規設立された企業または吸収合併された企業については、2021年度の売上高が2019年度と比べて売上高が減少したという要件は適用されず、売上高が2,000億ドンを超えていなければ減税が適用される。
・減税対象となる期間は2021年度の暦年である。ただし、決算月が12月ではない場合、2021年中に開始する事業年度が対象となる。
・2,000億ドン未満かどうかの判定に用いる売上高には、国からの補助金等を含む商品販売、加工、サービス提供等の事業活動による売上高のすべてが含まれる。
ただし、売上割引等の売上控除、財務収益、その他収益は含まれない。
・2021 年度中に新規設立された企業や、買収合併・清算・所有形態変更等を行った企業で、事業活動月数が12ヶ月未満の場合、年間売上高を事業活動月数で割り、12を乗じて算出した金額を判定に用いる。
事業活動月数の計算にあたっては1か月未満の月は1ヶ月に切り上げられる。
・従属支店、営業所を持つ企業の場合、判定に用いる売上高は従属支店、営業所の売上を含む年次連結財務諸表に表示されている売上高となる。
独立支店の場合は、別々に判断されると解釈されている。
・減額となる2021年度の法人税は、各種優遇税制適用後(ある場合)の税額である。
(2)付加価値税(VAT)の減税について
・運送、宿泊、飲食、旅行代理店等のサービス事業者に対して2021年11月~12月のVATを30%減額する。
適用対象となるサービスの詳細は、政令92の付録Iにて規定されている。
控除方式を適用している企業の場合、サービス事業者が発行するアウトプットVATに対して30%減額される。
直接方法を適用している自営業の場合は、みなし付加価値税率に対して30%減額される。
・控除方式を適用している企業(サービス事業者)は、そのサービスを購入する消費者に対してVATインボイス(アウトプットVAT)を発行する際、30%減税を適用し、VAT税率の行に「標準税率(5%または10%)x 70%」と記載し、インボイスを発行する。
なお、複数のサービスの提供や商品の販売を行っている企業の場合、VAT減税対象の品目ごとで別のVATインボイスを発行する必要がある。
(3)誤ったVATインボイス発行時
減税前のVAT税率で誤ってVATインボイスを発行し、既に申告を行った場合、修正VATインボイスを発行するとともに、修正議事録を作成する必要がある。
参考
国会決議Resolution No. 406/NQ-UBTVQH15
政令Decree No. 92/2021/ND-CP
2021年10月29日税務総局オフィシャルレター Official Letter No. 4153/TCT-CS