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[ベトナム1106日目] 政令123/2020/ND-CPの修正・補足の草案とインボイス作成タイミング

輸出品の取引時、インボイスの作成時点はいつが適切か。政令123/2020/ND-CPをはじめ、その後の最新の法規アップデートやオフィシャルレターの内容を元に、輸出品に関するインボイス作成のポイントを解説します。EPE企業、直接方式、控除方式を採用する企業といった異なる事業者も必見です。法規の変更にしっかりと対応し、適切な取り組みを進めるための情報をお伝えします。

政令123/2020/ND-CPと輸出品のインボイス作成タイミング

以前に制定された政令123/2020/ND-CPでは、輸出品についてのインボイスの作成時点の取り決めが明確に規定されています。この政令に基づくと、輸出品の取引に際してどのようなタイミングでインボイスを作成すべきかが示されており、関連する企業や事業者はこの点を十分に留意する必要があります。

① EPE企業と直接方式VAT申告

EPE企業やVAT申告で「直接方式」を採用する企業に関して、輸出品のインボイス作成時点に特定の規定は存在していません。このため、これらの企業は輸出品のインボイス作成に際しての明確なガイドラインがなく、自由度が高いとも言えます。しかし、その分、適切な手続きや判断が求められる場面も考えられるため、注意が必要です。

② 輸出品のVATインボイス発行

「控除方式」を適用する企業におけるVAT申告・納税に関して、輸出品のインボイス作成時点についての規定が存在しています。具体的には、企業が輸出品の手続きを完了させた後にVATインボイスを作成しなければならないとされています。しかし、この手続き完了後にどれだけの期間内でインボイスを発行すべきかという点に関しては、現行の法規では明確な指示がない状態です。

政令123/2020/ND-CPの最新アップデート

2020年10月19日に政府から発行された政令123/2020/ND-CPに対する修正・補足の政令草案が公表されました。この修正・補足は、すべての企業、すなわちEPE企業、直接方式でVATを申告・納税するNon-EPE企業、そして控除方式でVATを申告・納税するNon-EPE企業を対象としています。特に、この草案には輸出品のインボイス作成時点に関する2つの注目すべき点が修正・補足されています。

① 税関申告の確認後24時間がタイムリミット

新しい規定によれば、インボイスの作成時点が明確にされています。税関当局が税関申告書をもとに税関手続きの完了を確認した際、その確認後24時間以内にインボイスの作成が必要となることが定められています。

② 企業が行うべき輸出品手続き完了後のアクション

輸出品の取り扱いにおいて、手続きが完了した後の次のステップが定められています。具体的には、輸出品の手続きが完了した後、企業はその輸出品に対してインボイスを作成する必要があるとされています。

インボイスの作成時点についての取り決めは、今後、さらに明確化されることが期待されています。この動きは、法規の透明性や事業活動の円滑化を目指す背景から進められています。ただし、現在この内容はまだ草案の段階であり、正式な決定や発表は行われていません。

2023年7月3日付のオフィシャルレター3446/TCHQ-GSQLに基づき、新しい輸出手続きの基準が明らかにされました。具体的には、輸出申告書が税関手続きと納税義務の両方を完了し、通関済みであることが確認された場合、その商品は輸出手続きが終了したと認識されます。さらに、商品が税関システムの監督区域を通過すると、正式に輸出手続きが完了したとみなされることになります。

さいごに

輸出手続きやインボイスの作成時点に関する法規が日々更新されています。事業者や企業はこれらの変更をきちんと把握し、適切な手続きを進める必要があります。今後も最新の情報や法規の動向に注意を払い、円滑なビジネス運営を心がけましょう。

参照

2020年10月19日付 123/2020/ND-CP
2023年7月3日付 オフィシャルレター 3446/TCHQ-GSQL
2018年4月20日付 通達39/2018/TT-BTC


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