THE FIRST PAKSE
まえがき
本商品はヴィエンチャン旅行ガイド(以下本編)のスピンオフの位置づけとなります。そのため、基本的にはヴィエンチャンへの旅行を経験されている方、もしくは本編を購入された方がラオスのパクセーに初めて訪問されることを想定した内容になっています。
パクセーはラオス第二の都市(サワンナケートと並ぶ)にもかかわらず、他の街ルアンパバーンやヴァンヴィエンと比べて認知度が低いように思います。それはSNSや検索エンジンでの検索ヒット数からも明らかです。「THE FIRST PAKSE」は先に説明した通り、これから初めて訪れる方へのガイドの意味もありますが、当アカウントも初めてパクセーに滞在したため、ゼロから見たパクセーを主人公として選択し、ラオスを語り直す意味合いでの「THE FIRST」にもしたいと思います。
さてパクセーに滞在していると「ダラダラする」ことの重要性を感じます。日本では「ダラダラする」と聞くと罪悪感や「何もしていない人」というレッテルを貼られ、攻撃の対象になったりもします。日本人は生真面目すぎて趣味や遊びの領域においてまで、必死になって知識をかき集め、それに基づいて格付けをしたがります。ダラダラした中途半端なものを極端に嫌うように思います。
「ニワカ」というのは、サッカーやラグビーのワールドカップなどそういうイベントがあると急に選手名やルールに詳しくなる人のことを指します。そういう人を「昔からのファン」が罵って、「お前たちにはそれについて語る資格などない」といって黙らせます。
社会にとって役に立たないこと社会的有用性のない領域においてさえも、査定し、格付けすることは時として自分自身を縛りあげ、首を締め、息を詰まらせる。これは日本の風土病、いわゆる閉塞感といっていいと思います。
2020年頃コロナが急拡大する中で嗜好品やファッション、エンターテインメントが「それ、いまいるの?」という合言葉をもとに不要不急がスローガンとして力を持ちました。そもそも何が生きていくうえで必要か、何が生きてゆく支えになるかなんて、外部からは簡単にわかるものではありません。生きるか死ぬかのギリギリまで追い詰められたとき、文学や音楽や演劇が最後の救いになったなんていうことは多々あるでしょう。
「嗜好品」というのは日本語に特有で、他言語に翻訳するのが難しい言葉らしいです。初めてこの言葉を使ったのは森鴎外だといわれますが、彼は嗜好品を「人生に必要」で、「毒」にもなるものと表現しました。確かに煙草やお酒は度が過ぎると人体に害をなすのは事実ですが、一見すると生存に不可欠ではなさそうな嗜好品が太古から途切れることなく愛されるのは、何かしらの価値があるからに違いないと私は思います。表面的な有用性だけを見て、「ダラダラする」ことも「嗜好品」も排除していくと、いつの間にか大切なものまで排除してしまうと思います。
誰にも査定されずに、誰にも良し悪しをうるさく言われず、のんびり自分の好きなことを楽しむ、もっと適当でいいじゃないですか。パクセーで有用性の縛りから逃れて、ダラダラしよう。
商品使用承諾契約書
購入した個人・法人(以下、「甲」という。)と販売者(以下、「乙」という。)とは、以下のとおり、甲が購入したTHE FIRST PAKSE(以下、「本商品」という)について、商品使用承諾契約(以下、「本契約」という)を締結した。
第1条(本契約の目的)
本契約は乙が販売する本商品の閲覧する権利のみを承諾するものである。
第2条(契約期間)
本契約の期間は甲が購入した日から起算して3年間とする。
第3条(契約解除・解約)
契約締結後の一方的な契約解除、解約は原則できないものとする。ただし、乙は甲の契約違反をもって契約解除、解約をすることができる。
第4条(商品譲渡禁止)
甲は商品情報の一部、または全部を、甲乙間の事前の合意なくして第三者へ譲渡することを禁止する。また転載・転用・流用・複製・複写・編集・改変・販売・公衆送信などの二次利用することも同様に禁止する。ただし乙の許可があればその限りではない。
第5条(損害賠償)
甲は本契約に違反し、乙に損害を与えた場合には、故意または過失を問わず、甲は乙に対して、その損害を賠償をしなければならない。
第6条(反社会的勢力の排除)
本契約の当事者は、それぞれ相手方に対し、自らが、本契約の締結日において、次の各号に掲げる者に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団関係法人
④特殊知能暴力団
⑤その他各号に準ずる者
第7条(免責事項)
次の各号に掲げる内容について、乙は一切の責任、保証を負わない。
①本商品の正確性、最新性、内容、品質
②本商品の合法性、違法性、適正性
③本商品の使用による損失、損害
購入した個人・法人(以下、「甲」という。)と販売者(以下、「乙」という。)とは、以下のとおり、甲が購入したTHE FIRST PAKSE(以下、「本商品」という)について、商品使用承諾契約(以下、「本契約」という)を締結した。
第1条(本契約の目的)
本契約は乙が販売する本商品の閲覧する権利のみを承諾するものである。
第2条(契約期間)
本契約の期間は甲が購入した日から起算して3年間とする。
第3条(契約解除・解約)
契約締結後の一方的な契約解除、解約は原則できないものとする。ただし、乙は甲の契約違反をもって契約解除、解約をすることができる。
第4条(商品譲渡禁止)
甲は商品情報の一部、または全部を、甲乙間の事前の合意なくして第三者へ譲渡することを禁止する。また転載・転用・流用・複製・複写・編集・改変・販売・公衆送信などの二次利用することも同様に禁止する。ただし乙の許可があればその限りではない。
第5条(損害賠償)
甲は本契約に違反し、乙に損害を与えた場合には、故意または過失を問わず、甲は乙に対して、その損害を賠償をしなければならない。
第6条(反社会的勢力の排除)
本契約の当事者は、それぞれ相手方に対し、自らが、本契約の締結日において、次の各号に掲げる者に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団関係法人
④特殊知能暴力団
⑤その他各号に準ずる者
第7条(免責事項)
次の各号に掲げる内容について、乙は一切の責任、保証を負わない。
①本商品の正確性、最新性、内容、品質
②本商品の合法性、違法性、適正性
③本商品の使用による損失、損害
購入特典
有料部分を購入いただいた特典として”ガイド&マップ”を用意しています。必要であれば案内させていただきます。こちらも商品使用承諾契約書の内容に含まれ、遵守する必要があります。きっとお役に立てる内容だと考えています。また特典の案内をする前に身分を証明していただく場合がございます。予めご了承ください。
購入特典の受け取り方法はクリエイターに直接メッセージを送ることができる”クリエイターへのお問い合わせ”機能を使用します。この機能を使うと、noteに登録した自分のメールアドレスと任意のメッセージを直接クリエイターに伝えることができます。この機能を利用し、ヴィエンチャン倶楽部へ”購入特典希望”とメッセージを送付ください。その後の流れも含め、連絡させて頂きます。
ここから先は
¥ 5,000
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?