自分で不動産相続移転登記をやってみた
~ 司法書士から提示された金額の1/10以下でできた! ~
みなさんの中には田舎の土地が何代にも渡って移転登記をせずにいて所有権者が、祖父又は曽祖父のままの方もいられるのではないでしょうか。
2024年4月1日から相続登記については、相続により取得することを知ってから3年以内に登記申請を行うことが義務付けられ、違反すると10万円以下の過料が課されます。
対象になる人は改正法の施行後ですから、2024年4月1日以降に相続する人です。
また、所有権登記者が引っ越して住所が変更となった場合や、結婚などで氏名が変わったりした際にも、住所・氏名変更の登記が必要となります。
この申請は2年以内に行わなければならず、違反すると5万円以下の過料になります。
今回は、私が不動産相続移転登記を自分で行って、司法書士から提示された登記にかかる費用の1/10以下でできたことについて説明します。
法改正により司法書士に頼まなければできないのではないか、と考えられている方の助言になればありがたいです。
それでは、自分で移転登記を行うことにした理由から説明します。
母が亡くなり田舎の不動産相続移転登記の必要性が生じたので、司法書士に相談しました。
すると、不動産の筆数が多いことや遠方に不動産があることを理由に30~40万円必要だといわれました。
たしかに筆数は25と多いのですが、田舎の田畑・山であることから土地の評価額自体は100万円以下です。
評価額からすれば、30~40万円の移転登記費用は高すぎると思って自分で登記を行うことにしました。
田舎に帰って登記所に行けばよいのですが、そうすると田舎で登記申請から証明書発行までの期間待っている日にちや、往復の旅費も掛かることから全て郵送で行うことにしました。
不動産相続移転登記手続きの流れ
不動産相続移転登記手続きの流れは大きく分けて次の4段階です。
1.相続する不動産を確認する
2.遺言または遺産分割協議で引き継ぐ人を決める
3.相続登記に必要な書類を収集、作成する
4.管轄の法務局へ申請する
それでは私の行った手続きについて説明します。
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