
自分に合った方法でアメリカで起業する!
アメリカ起業と言っても、その方法にはいくつか方法があります。
これまでご自身が行ってきたこと、知識や経験、スキル、また、アメリカの滞在・就労ステータスによって、取れる方法は変わってきます。
アメリカで会社を設立することは共通ですが、起業の方法の選択肢をご案内します。
ご自身の状況に合った(取れる)形の起業方法を確認して、効率よく、上手にアメリカ移住の夢を実現させましょう!
1. 自分のビジネスでゼロイチ起業
新しいビジネスをアメリカで一から挑戦すると言う場合、文字通り一から全てを行うことになります。
自分でビジネスを始めるためには、アメリカ市民権・永住権保有者、L-1ビザ・E-2ビザの配偶者であれば、個人事業主・フリーランスとしてビジネスをすることは可能ですが、ビザを持っていない場合は、個人事業主、フリーランスとしてビジネスはできませんので、自分の会社を設立して、その会社への投資で、E-2ビザの取得の道を取るしかありません。
もちろん、会社を設立して、口座にお金を移しただけではダメで、その投資した金額($10万〜30万)を、実際にビジネスを通じて使うことで、その証明(月次決算書やタックスリターン)を一緒に、ビザ申請を行います。
E-2ビザが取得できれば、自分の会社から役員報酬として給与を取ることができるようになります。
自分の会社で、自分にH-1Bビザを申請できるかと言うと、これは少し難しいです。H-1Bの発給条件に申請者だけでなく、雇う会社側の条件(社歴や財務状況など)があるので、新規の会社でいきなりH-1Bビザを取得することは非常に難しいです。
ただし、先に他の会社で、H-1Bで働いており、次の会社(自分の会社)に、同じ職種で働くと言うことで、トランスファーすることは可能です。ただし、自分の会社とは言え、自分だけと言うのは難しいので、誰か他の人(アメリカ人、もしくは永住権保持者)もオーナーになっていることが望ましいです。
2. フランチャイズに参加する
会社設立の道で、また、会社設立によるE-2ビザを狙う場合、すでにネームバリューやビジネススキームが用意されているフランチャイズに参加するのがゼロイチ起業に比べて、すぐにビジネスが始められるので、E-2ビザの申請・取得に有利に働く側面もあります。
アメリカのフランチャイズは、フランチャイズを検索できるサイトがあるので、自分が参加したい業種で検索をして応募をすることになります。
https://www.franchisedirect.com/
また、アメリカには日系企業のフランチャイズ(吉野家、公文、日系の飲食店など)があるので、おおよその事業内容がわかる、かつて日本でやっていたと言うことであれば、そうした日系企業のフランチャイズに参加することもポイントになります。
ただし、フランチャイズに参加する際、特に大手の場合は、参加するオーナーの財務のバックグラウンドの審査が入るところもあるので、日本からの場合は難しい場合があります(日本の銀行残高などを証明する必要もあったりします)。
まずは、アメリカで会社を設立し、その会社でフランチャイズに参加する流れになります。そこで、フランチャイズの場合、初期投資だけでも数十万ドル(会社による)かかるので、そこへの出資をすること、そしてすぐにビジネスが始められるので、E-2ビザの申請がすぐに着手できるので、会社設立によるビザ取得の早道と言えます。
3. 企業買収による起業
アメリカの会社を買収する方法として、会社はそのままで経営権を譲り受け会社全体を買収する「M&A」と、会社やお店などの資産(居抜き物件:看板やお客様)を引き継ぐ「ビジネス譲渡」があります。
アメリカでは、中小規模のビジネスであれば、ビジネス譲渡が一般的に取引をされています。
こちらもフランチャイズ同様、すでにあるビジネスを買い、ビジネスを継続するので、E-2ビザ申請・取得の早道の一つになります。
また、特に飲食店などの場合、ゼロイチで始めるとなると、厨房機器から椅子やテーブル、内装などのコストもかかりますし、また一番は、排水であったり、保健局へのライセンスであったりと、そうした公的な手続きも一からやらなければいけなくなるので、返って時間やお金がかかることになります(=ビザ申請、取得までも時間がかかる)。
その点で居抜き(ビジネス譲渡)で買収することで、こうしたライセンス周りも名義変更するだけで済むので、すぐにビジネスが始められます(継続できます)。
こうしたビジネス譲渡の情報は、売却情報サイトで検索することができます。
ビジネス譲渡の手続きは、購入したいビジネスがあれば、それを扱っているビジネスブローカーに連絡をして、売却の手続きを行ってもらいます。
実際に契約に至る前に、当然、アメリカで会社を作り、その会社で売買契約を行うので、事前に資金なども含めて準備を進めておく必要があります。
ちなみに、このビジネス譲渡の際の資金を、購入するビジネス(会社)を担保に借入をして購入するという方法もあるのですが、この場合は、E-2ビザの申請ができない(申請できても却下される)ので注意が必要です。
4. アメリカ支社としての進出
日本に会社があり(経営しており)、そこに勤務しているのであれば、その会社のアメリカ支社として設立して進出、起業することも可能です。
日本の会社の資本的な(会計的な)連携のある米国支社を作るのではなく、オーナーとして日本の親会社を入れ、財務的には独立した米国法人を作るのが一般的です。
日本法人の一部として、アメリカに支店・支社を作るというのは大企業なら良いのですが、この場合、アメリカのタックスリターンで日本の親会社の会計まで及ぶことになるため、財務的に分けた経営をするのが一般的です。
日本の親会社にて、管理職以上で1年以上勤務している場合、L-1ビザ(駐在員ビザ)で、アメリカ法人に出向という形で行くことが可能になります。
L-1ビザの滞在期間は最長7年で、その後は次の人を送り込む形になります。
アメリカに残りたい場合は、この7年間のうちに抽選永住権に応募をして当選を待つか、会社の実績を作り、自分の会社で永住権サポートをすることを準備を進めていくことが必要になります。
5. 個人事業主として起業
アメリカで個人事業主・フリーランスとして起業ができるのは、アメリカ市民権・永住権保持者と、L-1ビザ・E-2ビザの配偶者(L-2、E-2S)のみです。
個人事業主として起業するためには、州政府への登記は必要なく、ビジネスを行っている(お店やオフィスがある)市に対して、ビジネスライセンス登録をする必要があります。
個人事業主であっても、人を雇用する(給与を出す)ことも可能です。その場合は、EIN(法人用納税者番号)を取得して、連邦・州政府の納税アカウントを開設して、給与ごとに源泉徴収や給与税(Payroll Tax)を納める必要があります。
ただし、個人事業主本人は給与を取ることができませんので、注意が必要です。
また、個人事業主の収入は、売上から経費を引いた残りの事業利益になります。この事業利益に、個人の所得税、自営業税(Self-Employment Tax)がかかります。
しっかりとしたビジネスで、事業利益も出ているようであれば、法人化した方が諸々メリットがあります。
6. 開業資金の調達
アメリカで起業する場合、開業資金やビジネス譲渡の買収資金、特に会社設立によるE-2ビザの申請をするのであれば、資金調達は必須です。
自己資金だけでは足りない場合、
SBA(米国中小企業庁)によるローン:各種ローンが用意されていますが、中でもスタートアップ企業向けのマイクロローン($50,000まで)が人気です。
アメリカの各銀行での融資:スモールビジネス向けの$5,000からスタートの少額ローンがあります。
クラウドファンディング:特に飲食店などで前売りギフトカードという形での資金調達で活用しているところもあります。
エンジェル投資家:上場の見込みのある(挑戦する)企業にのみ投資が期待できます。近年では、IT系、医療系、金融エンジニアリング系などが人気です。
いずれの場合も、個人のクレジットヒストリーや、担保などが必要になりますので、渡米間もない場合は、自己資金やクラウドファンディングなどで乗り切る計画を立てておく必要があります。
あとは、日本政策金融公庫にて、海外展開する企業・個人に対しての融資があります。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaigaitenkai.html
日本からの場合は、日本にいるうちから、こうした融資を活用して、アメリカ進出の準備を進めていきましょう!
まとめ
アメリカで起業するには、
ゼロイチで自分のビジネスを始める or 会社設立する。
フランチャイズに参加をして初速を上げてビジネススタート。
企業買収(事業譲渡)で、E-2ビザ取得。
アメリカの子会社を設立して進出(L-1ビザ、E-2ビザ取得)
個人事業主でも人を雇用することは可能。自分には給与は出せない。
資金調達は移住直後の日本人には厳しいので、自己資金または、日本で調達できるものを事前に準備しておく。
いずれにしても、アメリカで起業するには、アメリカでの会社設立が必須になります。そこから、これまでの経歴や滞在ステータス、資金の状況などから適切な起業方法を選択するようにしましょう!
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