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トラック運送業における法定12項目指導について

トラック運送業における法定12項目は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条に基づく運転者への指導監督項目です。
運送業者の運転者は、1年間で12項目の指導を受講する必要があり、巡回指導の際にもチェックされるます。
一度に12項目の受講をすることも可能ですが、分量が多いので、通常は数回に分けて受講します。
また、初認運転者(過去3年以内に事業用トラックでの運転経験がない方)が、運転前に行う初任運転者教育の座学は、この12項目の学習を15時間以上行うこととなっています。


  1.  トラックを運転する場合の心構え 
    ・トラック輸送の社会的重要性 
    ・事故の社会的影響 
    ・安全運行の心構え

  2. トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項 
    ・関連法令の理解 
    ・法令違反時の影響把握

  3. トラックの構造上の特性 
    ・車高・車長・車幅・死角への対応 
    ・トレーラーの特性(該当する場合)

  4. 貨物の正しい積載方法 
    ・偏荷重の危険性 
    ・安全な積付け、固縛方法

  5. 過積載の危険性 
    ・事故要因と社会的影響 
    ・関連法規と防止対策

  6. 危険物を運搬する場合に留意すべき事項(該当する場合のみ) 
    ・危険物の性状理解 
    ・安全確認事項

  7. 適切な運行の経路及び道路・交通の状況 
    ・適切な経路選択 
    ・運行経路情報の把握

  8. 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法 
    ・危険予測運転 
    ・緊急時対応

  9. 運転者の運転適性に応じた安全運転 
    ・適性診断の必要性 
    ・診断結果の活用

  10. 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因とその対処方法 
    ・過労運転防止 
    ・飲酒運転防止

  11. 健康管理の重要性 
    ・健康起因事故の防 
    ・身体面・精神面の管理

  12. 運転支援装置を備える事業用自動車の適切な運転方法(該当する場合のみ) 
    ・運転支援装置の理解 
    ・適切な使用方法

指導記録は実施日時、場所、内容、指導者、受講者を明記し、使用した資料の写しとともに3年間保存することが義務付けられています。なお、危険物運搬や運転支援装置に関する項目は、該当しない事業所では省略することができます。

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