休職~退職したら知らないと大損する事
休職したら二択しかない
メンタルを壊して、休職した場合は最終的に次の選択を迫られます。
復職
退職
多くの企業の、休職期間は1年。
対して、傷病手当金の給付期間は1年半になります。
休職から退職してもハローワークには行かないとダメ!
今回は退職を選んだ人のお話。
退職を選択した場合、通常は離職票を出した時点で失業給付金の対象になります。
しかし、まだ現時点で傷病手当金が半年残ってます。
なのに、失業給付金のカウントダウンが始まっちゃった!
お役所は、両方支給なんて許しません。
しかも、カウントダウンの最中にハローワークに行かないと…。
失業給付金の資格が剥奪されちゃうんです。
しかし、傷病手当金は半年分残ってる。
ここで、ある手続きをしておかないと失業給付金がもらえなくなります。
結論…!離職票を出したら、傷病手当金を貰っていても待ったなしなのです。
退職して大損しない為に
退職して大損しない為に、失業給付金のカウントダウンを停止する必要があります。
所謂、「受給期間延長手続き」をしないといけません。
しかし、流石お役所のシステムだけあって一筋縄では行きません。
しかも、知らなきゃ教えてもくれません。
なので、ここから受給期間延長の仕方を記載します。
受給期間延長にはリミットがある
受給期間延長は離職から一ヶ月以内に申請しないといけません。
なので、退職すると嫌でもハローワークに行かないとなんです。
最初は、わからないと思うので問い合わせをした方が無難です。
ただし、そこはお役所。
早く来いと言われます。
退職後の大損を防ぐ為に:まとめ
失業給付金の受給期間延長をすると、最長3年まで失業給付金の支給をずらす事が出来ます。
面倒だけど、絶対やっておいた方がお得なシステムです。
そして、延長を申し出ると「就労可能証明書」を引き換えにもらえます。
就労可能証明書とは?
就労可能証明書をハローワークに提出すると、失業給付金のカウントダウンが始まります。
ただし、証明書は診断書扱い。
なので、お金が掛かります。
しかも、高額だって事を覚えておいて下さい。
次回から、失業給付金についてお話します。
今回は、最後までお読みいただきありがとうございます。
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