見出し画像

休職~退職したら知らないと大損する事

休職したら二択しかない

メンタルを壊して、休職した場合は最終的に次の選択を迫られます。

  • 復職

  • 退職

多くの企業の、休職期間は1年。
対して、傷病手当金の給付期間は1年半になります。

休職から退職してもハローワークには行かないとダメ!

今回は退職を選んだ人のお話。
退職を選択した場合、通常は離職票を出した時点で失業給付金の対象になります。
しかし、まだ現時点で傷病手当金が半年残ってます。

なのに、失業給付金のカウントダウンが始まっちゃった!
お役所は、両方支給なんて許しません
しかも、カウントダウンの最中にハローワークに行かないと…。

失業給付金の資格が剥奪されちゃうんです。
しかし、傷病手当金は半年分残ってる。
ここで、ある手続きをしておかないと失業給付金がもらえなくなります。

結論…!離職票を出したら、傷病手当金を貰っていても待ったなしなのです。

退職して大損しない為に

退職して大損しない為に、失業給付金のカウントダウンを停止する必要があります。
所謂、「受給期間延長手続き」をしないといけません。

しかし、流石お役所のシステムだけあって一筋縄では行きません。
しかも、知らなきゃ教えてもくれません
なので、ここから受給期間延長の仕方を記載します。

受給期間延長にはリミットがある

受給期間延長は離職から一ヶ月以内に申請しないといけません。
なので、退職すると嫌でもハローワークに行かないとなんです。

最初は、わからないと思うので問い合わせをした方が無難です。
ただし、そこはお役所。
早く来いと言われます。

退職後の大損を防ぐ為に:まとめ

失業給付金の受給期間延長をすると、最長3年まで失業給付金の支給をずらす事が出来ます。
面倒だけど、絶対やっておいた方がお得なシステムです。

そして、延長を申し出ると「就労可能証明書」を引き換えにもらえます。

就労可能証明書とは?

就労可能証明書をハローワークに提出すると、失業給付金のカウントダウンが始まります。

ただし、証明書は診断書扱い。
なので、お金が掛かります。
しかも、高額だって事を覚えておいて下さい。

次回から、失業給付金についてお話します。
今回は、最後までお読みいただきありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?