よさこい労務事務所こと竹内隆志氏に対する行政審判が始まりました
よさこい労務事務所こと竹内隆志氏(高知市五台山)を相手に「不当労働行為救済申立書」を提訴!
労働者と労働組合の権利と尊厳を守るために・・・・。
当組合のこのたびの決意について 〜労働組合の権利と尊厳を守るために〜
当組合は、社会保険労務士等を名乗る「よさこい労務事務所」こと竹内隆志氏から団体交渉を拒否されました。
でも当組合には、団体交渉を拒否されるような理由については存在しません。被申立人の一方的な断定のもとにいわれなき団交拒否を受けてしまったというのが当組合の見解です。
そこで、このたびの「よさこい労務事務所」こと竹内隆志氏の暴挙に対し、労働組合活動に対する弾圧に屈しないためにも、労働者の先人がかつて血を流し獲得してきた労働基本権を取り戻すために、当組合は大きな決断をいたしました。
そしてついに、令和6年4月24日、東京都労働委員会に「不当労働行為救済申立書」を提出しました。これを受けて、同委員会は調査開始を決定しました。竹内隆志氏に対する行政審判が始まっています。
提訴の相手方(被申立人)敬称略
■よさこい労務事務所こと竹内隆志(代理人弁護士大塚丈)
〒780-8125 高知市五台山4857番地1
かつては「ぷらっとこうち」で問題行動も
被申立人である竹内隆志氏が友人とともに自ら公開しているインターネット上のウェブサイトによれば、電子掲示板「ぷらっとこうち」を運営していた高知県行政経営改革室は、竹内隆志氏に対し、平成15年、同18年の2回にわたり、運営者として竹内隆志氏の発言を削除したり、竹内隆志氏の利用登録を抹消する処分をしたりしたとのことです。
この事件に関して高知県が発行した公文書によれば、
竹内隆志氏は、
・サイト及び関係者の信用を著しく失墜させる行為
・サイトの秩序を乱す発言
・「ぷらっとこうち」の運営者ではないにもかかわらず、運営者であると誤解させる書き込み
・「考察」と称して、事実と異なる書き込み
をおこなったとされてます。
団交拒否についても理解困難な主張
今回の団交拒否においても、竹内隆志氏は、
当組合員が「パワーハラスメントを捏造してウェブ記事としてアップロードしている」と事実と異なる書き込み
をSNSであるFacebook上にアップロードしたり、
当組合に複数の組合員がいるか分からないので労働組合として認められないと竹内隆志氏が主張してきたため、複数の組合員を出席させるので、組合員が出席可能な当組合の事務所と竹内隆志氏の在所である高知市の交互開催で団体交渉をしましょうと返信すると、
「高知市内でなければ団体交渉には応じられない」
と、
あれほど竹内隆志氏自身が固執していたはずの「複数の組合員」の出席が困難になる団体交渉の条件を設定しようとしたりするなどの理解困難な行動を繰り返しています。
高知労働基準監督署からの是正勧告も
また、令和5年8月には、当組合員に対して賃金を全額支払わなかった疑いにより、高知労働基準監督署は、竹内隆志氏に対して労働基準法違反の疑いで是正勧告を下しています。
監督署によれば、竹内隆志氏は、この容疑を認めているということで、竹内隆志氏は社会保険労務士でありながら労働基準法違反を起こしたことになります。
今後も、公的機関の動きがあればご報告していきたいと考えます。
なお、不当労働行為救済申立は、労働組合法に基づく労働組合の権利行使であって、労働組合等からこのような申立がなされることは、わが国の雇用法制上当然予定されていることであることを申し添えます。
当組合のつたないメッセージを最後までお読みくださってありがとうございました。