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民法相続編を読む②民法第883条

今日は民法883条を読んでみます。「相続開始の場所」です。
「相続は、被相続人の住所において開始する。」とあります。

自分の話で恐縮ですが、私の義父が亡くなったとき、身内で詳しいものがいなかったので、相続手続きを手伝いました。急に亡くなったので、心構えが無く、慌てふためいたものです。

相続税の基礎控除枠の内外と推定される額の財産があり、相続税申告の準備をしなければいけない。いわゆる税務署からの「お尋ね」も死後2カ月程度で税務署から来ました。(は、早い、汗)
旅行中の事故により、旅行保険からお見舞金の類が出たため、その保険金を入れると完全に基礎控除を超え、相続税の課税対象になります。
その保険金の解釈をめぐり、税務署に問い合わせしようと、連絡先を確認すると義父が住む遠隔地の税務署でした。

相続税の関係も、この883条にもとづき、被相続人の住所地が基準となるのでしょう。遠隔地の税務署とも郵便や電話のやりとりで済み、わざわざ何度も数百キロも離れた義父の住む町まで行かずにすんだのは、かなり負担が軽かった思い出があります。


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