戸籍法の改正について その②
こんにちは。今回も戸籍の取得の記事です。
3月1日より戸籍を取得する手続き負担が軽減されるお話しを記事にしました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
改正法では、本人の戸籍(現在戸籍や改正原戸籍)及び本人の直系尊属、卑属(本人から見た親や子など)の戸籍であれば、本籍が他の市町村であっても居住地の自治体の窓口で一括して取得する事が可能になりました。
ただし、本人から見て兄弟姉妹や甥姪などは対象外です。
今回、経験した事象は皆様のご参考になると思い、記事としました。
遺言作成をご検討されている資産家の女性。夫はすでに他界、相続人は子供複数名です。
女性は意思能力は高齢ながら充分。しかしながら、足腰が弱り、介護施設に入居しております。
遺言作成の準備のため、子供の戸籍を早く集める必要があり、このケースではご本人がお住まいの最寄りの窓口へ行けば、ワンストップでご本人及び子供さん達の戸籍が取得できます。
以前に比べれば、随分と負担が少なくなりました。しかしながら、ご本人は介護施設から外出することは難しく、推定相続人の同居のご長男にその手続きを代行しなければなりません。
市役所への問い合わせで判明したのですが、委任状を書いて、ご長男を代理人で他の子供達の戸籍を取得することをしようとしたところ、他の子供達が同一市町村に本籍があれば、委任状で取得は可能であるが、もし他の市町村に本籍があった場合、この対応はできないとの事でした。自治体を跨いだ戸籍の取得は委任状対応不可との事でした。
では、ご長男自身が窓口へ行き、他のきょうだいの戸籍を取得しようとした場合も、兄弟姉妹の戸籍はこの制度で取得できないのです。
このケースの遺言者本人が書いた長男への委任状(他の子供の戸籍の取得)では、市町村が跨っていた場合につき、その該当市町村窓口へ出向かなければならないとの事でした。
このようにご本人が自治体の窓口へ行けない場合は、今まで通りの対応が必要になるケースも出てくるようです。なかなか大変です。
この新制度、実務上の詳細がまだまだ不明な点が多く、随時更新、間違った解釈部分があれば修正していきます。