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滅失に付き再製

↓高祖母の事項欄↓

夫の死亡年月日
自身の死亡年月日
記載許可年月日

戸籍を見ながら書いてて改めてびっくりしたのが、高祖母さんは昭和6年に亡くなってて、そもそも戦災による戸籍滅失の昭和20年以前に除籍されているのに、戸籍遺漏ということで昭和62年に改めて記載されているのだ。

高祖母さんの“長男戸主の戸籍再製”ということで、焼失したものをそのままそっくり再製したのか。

それとも、高祖母さんの事項欄に高祖父の没年月日が書いてあり、それが相続に必要だったから記載されたのか。

↓高祖母の長男、戸主の事項欄↓

昭和20年戦災滅失
昭和39年戸籍削除

昭和39年に除籍簿になっている。
除籍に新たに記載することもあるのだな。

ラッキー案件🤞

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