遺産分割協議に(自称)あるいは(法定)代理人が登場!
遺言書が無く、遺産分割協議になった場合のあるあるとして、相続人の方の代理として相続権の無い方が登場するケースが見受けられます。
そう言った方のことを「見えない相続人」と我々の業界で呼ぶ事があります。
そう見えない相続人!摩訶不思議な言葉ではありますが、その背景を紐解けばさもありなむ。
例えば相続人が子供だった場合。現代では老々介護が当たり前になってきており、子の方も親の相続の時に老年期を迎えているケースが多くなってきました。
人生100年時代であれば、今後は、亡くなった親