遺留分について〜子供は当然に親の全財産を相続出来ない⁈
民法の相続 第9章に遺留分の記載があります。
遺留分とは、遺言を書いた場合、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない相続財産の一定割合の権利を言います。
第1042条①では遺留分の帰属として兄弟👬姉妹👭以外の相続人云々とあります。(兄弟姉妹には遺留分がありません:兄弟姉妹が相続人になるケースで遺言を活用する例は、後日投稿致します。)
要は遺言で財産の指定相続分が少ない、あるいは全くもらえない相続人には、一定の割合まで他の受益した相続人等に請求できるのです。