一部の特別休暇を有給化しました!
みなさんこんにちは!組織開発に励むのんにゃんです。
今回は、タイトル通り一部の特別休暇を有給化したり、条件を緩和したりしたので、その内容や背景などを共有していきます!
概要
今回、以下4つの休暇について変更を行いました。
病気休暇
条件を緩和
看護休暇
無給→有給へ
適用される対象を拡大
子の看護休暇
無給→有給へ
介護休暇
無給→有給へ
そもそも休暇とは…
意外と知られていませんが、一般的に休暇には「年次有給休暇」(いわゆる "有休" )と「特別休暇」があります。
「特別休暇」はさらに、無給の特別休暇と有給の特別休暇があります。
特別休暇には、結婚休暇や年末年始休暇、生理休暇、などさまざまな休暇があります。会社でオリジナルで作ることもできますが、労働基準法で定められているものも多いです。
その多くが無給です。休む権利は与えられているが、有給休暇とは異なり、給与は発生しません。ただし、欠勤の扱いではないので、査定などには響かない特徴があるようです。
特別休暇を見直した背景
弊社のパートナー(社員のことです)から、私生活の変化による働くことへの不安や悩みの声を受け取ったためです。シンプルですが、これが一番大事ですね。伝えてくれたパートナーに多謝です。
変更の目的
正直なところ、社員の立場からすると好きなだけ有給で休めることが一番ありがたいですよね…。ただやはり、営利目的で企業が存在している以上、そうすることはできないのかなと思います。
ただ、育児や介護、自分や家族の体調不良など、休暇が突発的に必要になる可能性は誰にでもあるにもかかわらず、無給のままだと、年次有給休暇で代用するために溜め込んでしまったり、やむなく無給休暇として取得するしかありません。
そのような状況では、安心して休暇が取れないので、無理して仕事をしてしまうこともあるだろうと思います。
それでは、仕事に集中することが難しくなり、結果として生産的でなくなってしまうのでは、と思います。
まずは何よりも、パートナーひとりひとりが安心して生活を送れる基盤が整っていてこそ、仕事に集中できると考えています。
なので今回の変更は、会社がより生産的であるための施策と言えるのです。まだまだ不十分なところもありますが、これからもパートナーと共に制度を改善していきたいと思います。
年次有給休暇の再定義
今回の変更にあたり、年次有給休暇の再定義を行いました。何のために "理由を問わない" 有休が存在しているのか、弊社のパートナーにはどのような理由で取得してほしいか、を言語化しました。
ちなみに余談になりますが、新しく入ったパートナーから「病気になった際に有休が足りるか不安」という声をもらったことも、今回見直しを検討したきっかけの一つなのですが、「なぜ長く働けば働くほど、付与される有休日数が増えるのだろう?」と疑問を持ちました。
繰り越されて総数が多くなってしまうことは理解できるものの、付与される日数自体も増えますよね。変だと思いませんか?
特に弊社は全員が対等な関係である、という理念があるので、余計に変だと感じてしまいました。
調べていたら、こちらの素晴らしい記事に辿り着いたので、わたしと同じように疑問を持ったならばぜひご一読ください!
めちゃめちゃざっくりまとめると、戦後の法的整備の際に一般的に労働意欲が低下していた実情を踏まえ、一定期間の継続勤務に対する見返りとして作られた制度みたいです。なので、同じところで働き続けるほど見返りとして多くの有休がもらえた、ということですね。
長くなってしまうのでほどほどにしますが、世界の有休事情も面白かったので、ぜひ。
すみません、余談が過ぎましたが、弊社における年次有給休暇の定義は「自分のために使ってほしい」という理由から以下としました。
特別休暇の変更点
1. 病気休暇
元々は(おそらく一般的な)特定の疾病や感染症にかかってしまった場合に、必要な日数を有給で取れる休暇でした。
これを以下のように変更しました。
日数:年5日、1時間単位で取得可能
給与:有給
条件:自身の心身の不調の際。診断書、申出などは一切不要
風邪、怪我、通院、手術、生理痛、PMSなど
日数に関しては、パートナーにアンケートをとって決めました。
また、産業医とも契約をしているので、体調がなかなか良くならない場合は産業医面談を利用することもできます!
2. 看護休暇
看護休暇は、労基で決められているものではなくGMOインターネットグループに存在しているものです。これをそのまま使えるようにしていました。
どういう休暇かというと、一親等以内の家族が負傷または疾病にかかり、看護が必要な際に、年10日を1時間単位で無給で取れる休暇でした。
これを以下のように変更しました。
日数:年5日、1時間単位で取得可能
給与:有給
条件:家族(事実婚含む)や同居人が負傷または疾病にかかり、看護が必要な際。要申告。
家族のみならず、「同居人」を追加しました。さらに言うと、別居しているパートナーは対象外であるべきなのか、など考えたいことはたくさんあったのですが、今回は一旦「同居人」としました。もっと考えたい
3. 子の看護休暇
こちらは法定の休暇ですね。小学校就学の始期に達するまでの子を養育している人に与えらえる休暇です。法定では無給で問題ないのですが、条件をそのままに有給化しました。
4. 介護休暇
こちらも子の看護休暇同様です。要介護状態にある家族の介護の必要がある人に与えらえる休暇です。こちらも有給化しました。
パートナーの声
全社会議で発表したので、パートナーからさまざまな感想をいただきました。嬉しいものが多かったので、一部共有しますね!
おわりに
今回は特別休暇の変更について共有しました。休暇一つとっても、会社の価値観や考えが反映されますし、どういう働き方が望ましいかを伝えるツールにもなると思います。
労働基準法のまま運用するのは楽なことも多いと思いますが、もう一歩、会社としてどうありたいかによってカスタマイズしていくことは、とても大事なことだと思います。
そして、内容を共有するのではなく、その背景となるメッセージをきちんと明示的に伝えていくことがやはり何よりも大切ですね。
これからも頑張りましょう!