【18】商標登録にかかる費用はどれくらいか?
こんにちは、横浜市の商標弁理士Nです。
最近のお気に入りは、藤沢で買える「カワセミくんサブレ」です(笑)。
さて、前回の記事では、「商標登録までの流れはどのような感じなのか?」を、お話しいたしました。スムーズに審査にパスした場合、審査に引っかかった場合のフローを、それぞれシンプルにご紹介した次第です。
今回は、事業者の皆様が、もっとも気になる点の1つであろう、「商標登録にかかる費用はどれくらいか?」について、お話ししていきたいと思います!
1.審査にスムーズにパスできた場合の費用
商標登録をするためには、基本的に、
(1)出願時、(2)登録時の2回のタイミングで費用がかかります。
ちょっと前回のフロー図を見てみましょう。
この図でいうと、
「出願(申請)」のところで、(1)出願時の費用が、
「登録査定」の後で、(2)登録時の費用がかかります。
具体的な金額は、以下のようになります。
※注意※
下記は、2022年4月現在の金額です。
将来、法改正により変更となる可能性がありますので、ご注意ください。
(1)出願時
➡出願料: 3,400円+(区分数×8,600円)
(2)登録時
➡商標登録料: 区分数×32,900円 ※10年分
「区分数」というのは、後ほどまた別の記事で詳しくご説明しますが、簡単に言うと、「商標登録をしたい商品・サービスが分類されるクラスの数」だとご理解ください。とりあえず、商品やサービスの種別が増えれば増えるほど、費用は多くかかる可能性があるということをご理解ください。
というわけで、商標登録(※10年)をするために最低限かかる費用(区分数が1つ)としては、
総額で44,900円がかかる
ということになります。
なお、上記の(2)登録時の商標登録料は、「10年分」の金額です。
この商標登録料は、10年分を一括して支払ってもいいですし、5年分ずつ2回に分けて支払うこともできます。ただし、2回に分けて支払う場合、後半分を所定の期限内に支払い忘れると、途中で商標登録が消滅となりますので、注意が必要です。
ちなみに、2回に分けて支払う場合は、「区分数×17,200円」×2回ということになります。実は、分割払いにすると、総額では1区分につき1,500円の割高となりますので注意が必要です。
※2022年4月1日以前は、分割払いにすると、総額では1区分につき約4,000円の割高となっていたのですが、料金改定により、現在では1区分につき1,500円程度の差額で済むようになりました。
このように、商標登録料を2回の分割払いにすると、手続が面倒となり、しかも、金額も少々割高になりますので、何か特別な事情(例:明らかに短期間しか商標登録が必要ない、5年後にはもうその商標を使っていない可能性が考えられる、今だけお金があまりないなど)がない限りは、はっきり言って、メリットはありません。
2.審査で引っかかってしまった場合の費用
上記の費用は、「審査にスムーズにパスできた場合」の話です。
審査で引っかかってしまった場合は、対応によって、追加で費用が必要となるケースがありますので、注意してください。
特に、後述のように特許事務所に依頼をする場合は、審査に引っかかるか引っかからないかで、かかる費用が大きく変動する場合があります。
3.特許事務所(弁理士)に依頼をする場合は?
特許事務所(弁理士)に商標登録を依頼する場合は、上記の費用に加えて、別途サービス手数料(弁理士報酬)がかかりますので、注意してください。
具体的な料金は、特許事務所(弁理士)によってピンキリです。
ですので、特許事務所(弁理士)への依頼を考えている場合は、必ず事前にコンタクトをとって、費用の見積りを出してもらうようにしてください。
最近では、同業者として信じられないくらい激安のところもあります。
ただ、当たり前ですが、どの特許事務所(弁理士)に依頼しても、同じレベルの同じサービスが受けられるわけではありません。講師とかコンサルタントなどと同じです。
商標登録にも、専門性や個々のスキル・センスが問われますので、属人性の高い依頼となることには、くれぐれもご留意ください。
ですから、料金の安さを基準として特許事務所(弁理士)を選んだり、その前提として相見積もりをとったりするのは、まったくもってナンセンスなのです。
どの業種も同じですが、普通に考えて、ありえないくらいの激安料金設定であれば、それだけ数を多くこなさなければ、事業者の利益はでないことになります。そうすると、仮に手抜きをされても、ある意味仕方がないというのは、肝に銘じておく必要があるでしょう。
料金の安さをウリにしている特許事務所(弁理士)の中には、(2)登録時の商標登録料の見積もりを、勝手に分割払いを前提とした上で、前半の5年分の金額だけを提示してくるケースがあると聞いたことがあります。こうすることで、10年分一括払いの場合よりも「総額で安く見せかけることができるから」らしいです。
しかし、上述のように、2回に分けて商標登録料を支払うと、結局、トータルすれば割高になります。また、後半分の支払い時には、特許事務所(弁理士)の手数料も余計に取られる可能性もあります。
この話を耳にするたびに、「姑息だなぁ」といつも思います(苦笑)。
依頼人とトラブルにならないのでしょうか?
少なくとも、誠実な業務遂行が求められる弁理士がやることではないと、私は思います。
もし、貴社が特許事務所(弁理士)から提示された見積りの中で、頼んでもいないのに商標登録料の金額が分割払いの前半分(17,200円)だけとなっている場合には、くれぐれも誤解のないようご注意くださいませ。
繰り返しになりますが、特別な事情がない限りは、商標登録料を2回に分けて支払うメリットは(少なくとも依頼人側には)ありません!
以上、今回は「商標登録にかかる費用はどれくらいか?」を、お話しいたしました。
特許事務所(弁理士)に依頼をすると、たしかに費用としてはだいぶん増えてしまいますが、自分でやって失敗したら本末転倒ですので、このあたりはよくお考えになられた方が良いでしょう。
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【企業・経営者向け】
「はじめての商標と商標登録のためのお話」は、
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