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休日と休暇、どちらを取る?

2ヵ月半、途絶えた投稿……。前回ログインしてから、だいぶ過ぎてしまいました。
いろいろとするべきことに追われて……というのは、言い訳です。
 
noteだけではありません。
自宅のテレビ台に横たわる1つのDVDパッケージ。
購入して2ヵ月。いまだ観ることのできていない、音楽バンドのものです。
 
「本当にファンなのですか……?」
怪しまれそうです。
かつてテレビ放映された内容なので、「今すぐ観てみたい!」わけではないのです。
 
というのも言い訳ですが、そこへやってきました、お盆の時期。
当事務所では事務員がいないため、特に休みは設けていません。ただ、少し手が空きそうなため、観るべき時が来たのかと、ようやくDVDに手が伸びそうです。
 
たまったことを片付けられるのが、長期休みのありがたいところです。
仕事面でも、調べ物の書類や本を整理できるチャンス。
書きためてはいませんが、こうして、noteも投稿していられます。
 
さて、このお盆休み。それから年末年始の休み。事業所様の就業規則を作る際に惑うのが、「休日、休暇、どちらにするか」問題です。
 
お盆休みは休暇ではないのか……?
休日と休暇、どこが違うのか……?
疑問が湧いてくるかもしれません。
 
労働法的には違いがあります。
休日は、元々、働く義務のない日です。
休暇は、本来は働く日だけれども義務を免除された場合のことです。
 
と書いても、いまいちピンとこないでしょう。
 
たとえば、毎週、平日のみ出勤の場合、土日は、休日、休暇、どちらでしょうか?
これは休日と考えて問題ないでしょう。
(厳密には、法律で取るべき休日は週1日で足りますが、もう1日の休日は「法定外休日」「所定休日」という扱いがほとんどかと思います)
 
有休(有給、年休)はいかがでしょう?
「年次有給休暇」というとおり、休暇です。本来、仕事のある日に休むもの。休日(公休)に有休を充てられないのは、矛盾してしまうからです。
 
では、お盆や年末年始のお休みは?
「夏季休暇」「年末年始休暇」などと呼ばれますので、一律、休暇のように思われますが、休日という扱いもありえます。会社の定めによります。
ちなみに、有給休暇は法律で定められた休暇ですが、お盆や年末年始のお休みはそうではありません。休日か休暇か云々以前に、職種によっては休んでいられず、設けられていない事業所もあるでしょう。会社の自由ということです。
 
休日、休暇、いずれにしても、お休みであることは事実。欠勤扱いにはなりません。元々の働く義務があるのかないのかの違いである一方、有休などの休暇は従業員に保障された権利でもあります。
 
では、休日と休暇の分類、何が問題なのでしょうか?
実務的にみると、割増単価の計算に関わってくることがあります。
  
1年365日(366日)は、所定の労働日数か休日、どちらかに分類されます。
上記の休日は、休日に分類されて当然です。
休暇は、元々は働く日なので、所定の労働日数に分類されます。
これを踏まえて、

年間休日数を増やす
→所定労働日数が少なくなる
→所定労働時間数が少なくなる
→1時間当たりの月給額(月給÷平均所定時間)が高くなる
→残業した場合等の割増単価も高くなる
(ただし、割増単価の計算方法は会社の定めによります)

という仕組みが成り立ちます。
 休日とするか、休暇とするかで、計算結果が変わってくるのです。
 
いずれにしても大事なお休みです。
思い思いに有意義に過ごしたいものです。

私はDVD休暇……? DVD休日? 自営業者には関係ありません。ただのDVD休みとします👩‍💼

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