試験勉強の必殺技として使われるのが、いわゆる語呂合わせです。 たいてい、試験終了と同時に、どうでもいいような扱いに格下げされ、たまにふと言葉だけがポッと脳裏によみがえってきても、 「何の語呂合わせだった?」 そもそもの意味がパッと出てこない……。そんなこともあります。 社労士試験を受けた際にも、いくつも語呂合わせに頼りました。 一番有名なものは「はいしふそんそけい」や「はいしふそんそ」でしょうか。 親族の順番を意味する「配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹」もしくは
最低賃金 全国平均51円アップ! 話題になってから、かれこれ1ヵ月が過ぎようとしています。 いまさらでしょうが、都道府県により10月1日から順次、改定されていきます。 これを受けて、給与が上がる方もいらっしゃるでしょう。 給与アップして、うれしくない方はいないかと思いますが、一方、 「働きたいけど、働けない……」 と嘆く方もいるかもしれません。 扶養内で働く方にとっては、調整の問題で悩むところです。 🌱最低賃金は上がるけど、扶養の収入基準は変わらない 社会保険
今年4月から朝の日課に加わったのが、NHK朝ドラ「虎に翼」を観ることです。 日本で女性としては初の弁護士や裁判官を務めた方がモデルのドラマです。 物語は終盤。現在は昭和40年代まで進んでいますが、始まりは昭和初期、戦前が舞台でした。 そこで描かれていたのは、 女性(妻)に不利な内容の法律 女性が弁護士を目指すことに対する周囲の揶揄 晴れて弁護士となっても男性にしか依頼が回らない日々 ……などでした。 女性の生きにくさが当たり前とされていた世の中で、「はて?」と疑問を呈
2ヵ月半、途絶えた投稿……。前回ログインしてから、だいぶ過ぎてしまいました。 いろいろとするべきことに追われて……というのは、言い訳です。 noteだけではありません。 自宅のテレビ台に横たわる1つのDVDパッケージ。 購入して2ヵ月。いまだ観ることのできていない、音楽バンドのものです。 「本当にファンなのですか……?」 怪しまれそうです。 かつてテレビ放映された内容なので、「今すぐ観てみたい!」わけではないのです。 というのも言い訳ですが、そこへやってきました、
たびたび、給与計算や給与明細について書いているところですが、最近、話題になっている「定額減税」。ここでも給与明細の存在がクローズアップされております。 📘給与での定額減税とは? こちらで説明するまでもないかと思いますが……。 給与では、社会保険料のほか、所得税や住民税も控除されています。 定額減税は、このうち、所得税と住民税のお話です。 イメージとしては、6月に支給される給与・賞与から、累計3万円に達するまでの間は、所得税が控除されない、つまり減税になるというも
「労働条件通知書」または「雇用契約書」 ……入社したときに渡される書類の1つです。 雇用契約書の場合には、サインを求められます。 紙の書類とは限らず、メールなどの電子で送られてくる会社もあるでしょう。 これらの書類に、何が書いてあるのかというと……。 ・給料(月給、日給、時間給など)はいくらなのか? ・いつから雇用されるのか? ・何時から何時まで働くのか? ・お休みはいつなのか? その名の通り、働く上での大事な条件が詰め込まれています。 この労働条件通知書(ここで
「ワーク・ライフ・バランス」という言葉、仕事柄、すっかり聞き慣れていますが、皆さんは、意識されているのでしょうか? 仕事が好きだから関係ない、という方もいらっしゃるのかなと思います。 耳になじんでいる言葉ですが、私自身はというと、身になじんだ生活を送っているわけではありません。「紺屋の白袴」です。 最近の土日は、リアル研修、オンライン研修、書籍学習など、ほぼ仕事関連で占められています。 すべて織り込み済みです。自営業ですので、強制的にさせられている感はなく、時間の拘
会社で就業規則を見たことはあるでしょうか? 就業規則は、会社と従業員との間のルールを定めたものです。 就業時間は? 休日は? 給与は? といった基本的な制度のほか、服務規律など、働く上での守るべき事柄が記載されています。 似たようなものに、「労働条件通知書」や「雇用契約書」なども存在します。 労働条件通知書などは、会社と各従業員との1対1のものです。個別に渡されたり、「記名して1部返してください」と言われて契約したりするものですね。 それに対し、就業規則は、会社 対
何日か前から富士山が厚化粧になりました。真っ白で、冬本番を思わせます。 まだまだ寒い日は続きますが、今回は、新年度、4月からのある金額に関わる話です。 🌱「実質的に目減り」 先日、ニュースや新聞で目にした方もいらっしゃるかもしれません。 来年度(令和6年4月から)の年金額改定について、公表されました。 物価は3.2%上昇したのに対し、年金額は2.7%引き上げ。 年金額が物価ほど上がらない。この差、0.5%が実質的に目減りと言われています。 (金額にすると、月6~
毎月受け取る給与明細書。保存しておいているという方は、どれほどいらっしゃるのでしょうか? ある程度の期間が経てば、捨てているでしょうか? 近年は電子化が進んでいます。紙で受け取らない方も増えているのかもしれません。 ⏳行き場を失った明細たち 私は就職してからこの方、給与明細を捨てずにきました。 いつからか、元々お菓子の入っていたスチール缶に入れて、大事に大事にしまってあります。 缶はA5サイズの手ごろな大きさですが、底が深いわけではありません。 相手は、明細書とはいえ、
2024年が明けました。 今年もよろしくお願いいたします。 🐉2024年問題 さて、労務的に、というより世間一般でも話題になっています「2024年問題」の年が来ました。 働き方改革により、時間外労働の規制が5年前、施行されました。いくつかの業種では猶予されていたのが、今年4月から適用されます。 その業種の1つが運送業。年間の時間外労働が960時間までとなります。 と言われてもピンと来ないかもしれません。 詳しい内容はここでは省きますが、現状よりも法定の時間数が下回るた
とうとう、note脱落か? パソコンを開くたび、Wi-Fiをつなぐたび、チクチクと心に引っかかっていました。 仕事等、他の用事にかまけて(?)、投稿はおろか、他の方々の記事を閲覧することすら、かなわぬ日々……。 そうして、前回の投稿から1ヵ月を過ぎてしまい、気づけば年末。 ちょうど良い! 自分の2023年を振り返ってみよう! サクッと軽く書いてみます。 📒腐りかけていた私を救ってくれたのは、ここから 私の開業登録は2022年1月1日。 2023年を振り返るということは
資格を取ることと、資格を活かすこと。皆さんにとって、どちらが大変だと思われるでしょうか? もちろん、資格の内容にもよります。一般的に難しいと呼ばれる資格を取ることは大変です。 私個人としては、資格を活かすことも難しいというのが率直な思いです。 忘れもしない、2003年11月14日(金)。社労士試験の合格発表の日でした。 仕事から帰宅後、真っ先にパソコンに向かい、自分の受験番号を見つけた瞬間。 「1年間の苦労が実った!」 跳び上がりたいほど喜びました。 今日で、ちょうど20
ここ数ヵ月、ニュースで話題になっている「年収の壁」問題。 先週、それに関連する手当や助成金について、厚生労働省の詳細やQ&Aが公表されました。 現在、社会保険に加入する基準は、会社の規模等により、2つに分かれています。 時間数および収入の要件でみると……。 ①「週の所定20時間以上かつ月収88,000円以上」 ②「週の所定30時間以上」 (所定時間や日数が通常の労働者の4分の3以上) 収入要件なし それぞれの会社に勤めるパートさんたちにとって、どのように関
暑い最中の7月終わりごろ、軽い怪我をしました。 家を出て、車に乗り込むために、カバンからキーを出そうとしたところ、見当たりません! ……昨日、使ったカバンの中かも……。 慌てて踵を返し、それでもなお、カバンを覗き込みながら歩いていた際、建物のコンクリート壁に思いきり、頭をぶつけてしまいました。 間抜けな話ですが、誰にも見られていなかったのが幸いです。 ボーっとした頭で、家に戻り、鏡を見てショック! まぶたもかすっていて、うっすら赤いものが……。その日のうちに近所の外科を受診す
「残業をしたら給与に割増がつく」 会社勤めの経験がある方にとって、ご存知のことかもしれません。 残業時間に対し25%(月60時間超に対しては50%)、休日労働に対し35%の割増賃金が支払われます。 では、どんな「残業」であっても、割増がつくのでしょうか? 私自身の苦い思い出を振り返りながら、お伝えします。 20年以上前、あるアルバイトをしていたときのことです。自分と同じ仕事内容、同じ時給のパートさんが複数名いました。 パートさんの1日の所定時間は5~6時間。夕方前に帰