特定技能の業務区分が変更されました
2022年10月から建設・特定技能の制度に関して大きな変更点がありましたので、ここでお知らせします!
これまでの建設分野においては、19つの業務区分があり、これまではある区分で特定技能の資格を取得しても、その業務以外に携わることができませんでした。
そのため、今回技能実習対象職種を含め、 建設業に係る全ての作業を大きく3つの特定技能業務区分、業務区分【土木】、業務区分【建築】、業務区分【ライフライン・設備】に再編。これによって特定技能外国人が従事可能な業務範囲が拡大、柔軟に業務が行えるようになっています。
勿論、現在持っている特定技能の資格については、その職種が分類された区分で引き続き業務をおこなうことができ、且つその業務が分類されている区分の他の業務も行うことが可能です。
また、再編に伴い、特定技能1号技能評価試験も業務区分【土木】、業務区分【建築】、業務区分【ライフライン・設備】の3つの試験区分に統合されました。
例えば、業務区分【土木】の技能評価試験に合格すると、土木工事に携わる仕事に、業務区分【建築】の技能評価試験に合格すると建築工事に携わる仕事に就くことができるようになります。更に、業務区分【ライフライン・設備】の技能評価試験に合格するとライフライン・設備に携わる仕事に就くことができるようになります。
試験は、学科試験と実技試験で構成され、CBT試験(コンピュータを使った試験方式)で実施します。建設分野のどの仕事に就くかで、3業務区分から試験を選択してください。なお、本年度中は旧試験も開催する予定ですので、必要に応じてお選びください。
業務区分再編について、よくいただく質問と回答をまとめました。
業務区分【土木】の詳細
業務の定義
指導者の指導・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事
主な業務内容
型枠施工コンクリート圧送トンネル推進工建設機械施工土工鉄筋施工とび海洋土木工
その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業
想定される関連業務
① 原材料・部品の調達・搬送
② 機器・装置・工具等の保守管理
③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
⑤ 清掃・保守管理作業
⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業
業務区分【建築】の詳細
業務の定義
指導者の指導・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築、若しくは移転又修繕若しくは模様替えに係る作業等に従事
主な業務内容
型枠施工左官コンクリート圧送屋根ふき土工鉄筋施工鉄筋継手内装仕上げ表装とび建築大工建築板金吹付ウレタン断熱
その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕、模様替又は係る作業
想定される関連業務
① 原材料・部品の調達・搬送
② 機器・装置・工具等の保守管理
③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
⑤ 清掃・保守管理作業
⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業
業務区分【ライフライン・設備】の詳細
業務の定義
指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事
主な業務内容
電気通信配管建築板金保温保冷
その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業
想定される関連業務
① 原材料・部品の調達・搬送
② 機器・装置・工具等の保守管理
③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
⑤ 清掃・保守管理作業
⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業
以上のようになっています。
詳しくは一社)建設技能人材機構のホームページをご覧ください!
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