目指せ! スーパー管理者!!第 2 回
令和 3 年度介護報酬改定と弾力的な対応の違い
一般社団法人あたご研究所 代表理事
後藤 佳苗
すべてのケアマネジャーが、スーパー管理者を目指すこと。
これは、運営基準減算を回避するためにも、質の高いケアマネジメントを提供するためにも有用です。
運営基準や算定基準、人材育成など、ケアマネジャーや事業所が理解し取り組んでいきたい内容を中心に確認します。
略称と正式名称:
“運営基準”:「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11年厚生省令第 38 号)」
“解釈通知”:「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成 11 年老企第 22 号)」
“算定基準の解釈通知”:「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)
及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (平成 12 年老企第 36 号)」
令和 5 年 5 月から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の取扱い(位置づけ)が、2 類相当から5類相当に引き下げられたことに伴い、新型コロナウイルス感染症の予防などを目的とした通常業務を緩和した取扱い(以下、「弾力的な対応」とします)についても、令和 5 年 5 月 7 日をもって原則として終了になりました。
この機会に、今まで発出された内容等を整理し、今も使えるもの、もう使えないものを整理し、事業所経営に活かしましょう。
1.令和2年から令和4年の振返り
~新型コロナウイルス感染症に振り回された日々~
令和 2 年初頭の「武漢ウイルス」と呼ばれていたころから数え、新型コロナウイルス感染症との付き合いは早 3 年以上が経過しています。
新型コロナウイルス感染症が流行し始めのころを振り返れば……
新型コロナウイルスは未知の感染症と言われながらも、高齢者が感染・発症した場合、重篤な状態に陥る危険性があることは、早いうちから指摘されていました。
このため、重症化リスクの高い高齢者を支援する私たちは、何をどこまでやってよいのか(通常業務と考えるのか)? など、まさに手探り、しかも走りながら模索する日々が続きました。
そんな新型コロナウイルスとの戦いや共存が求められる状況において、厚生労働省が発出・方向性を示してくれた事務連絡が、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(事務連絡)」でした。当該事務連絡は、令和 2 年 2 月 17 日の第 1 報から令和 4年 2 月 9 日の第 27 報まで発出されています(表参照)。
どのような時期(どの事務連絡)でどのような内容が示されているのかについては、厚生労働省のホームページ(「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ)で周知されています。居宅介護支援に関してまとめた内容も含まれていますので、参考にしてください。
しかし……厚生労働省の気持ちはありがたかったのですが、未知の感染症であることなどから、事務連絡の文章が長く、また、設問も多く、内容もわかりにくい、という三重苦に苦しめられたことも事実です。
加えて、読んでも読んでも、次から次へと、前の事務連絡を読み理解する前に次の事務連絡が続々と発出されたことに加え、国の事務連絡に都道府県や市町村が独自で発出した Q&A や解釈などもあったため、
国の見解と保険者判断が異なっていた…
国の見解があいまいだから保険者に問い合わせたが、まだ保険者も読んでおらず時間の無駄だった…
保険者に電話で問い合わせると電話口に出た職員によって回答が異なる…
などなど 現場の混乱を招いたこともありました。
ここから先は
¥ 500
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?