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介護保険法令を理解し、使いこなそう!

第7回 介護保険サービス利用の手順

一般社団法人あたご研究所 代表理事
後藤 佳苗


保有資格、役職など
一般社団法人あたご研究所代表理事、特定非営利活動法人千葉県介護支援専門員協議会理事、看護学修士(地域看護学)、保健師、介護支援専門員、千葉県介護支援専門員指導者など
【略歴と現在の活動】千葉県職員(行政保健師)として、保健所、精神科救急病院、千葉県庁母子保健主管課、千葉県庁介護保険担当課等に勤務し、2005年4月~現職
ケアマネジャー、介護福祉職、行政等職員、コメディカルなどに対し、年200回以上のセミナーを全国で担当する

法令を理解し使いこなすことは、自分と仲間と事業所を守る第一歩です

千葉県船橋市で、あたご研究所を経営している後藤佳苗と申します。

連載第7回目の本号では、「介護保険サービス利用の手順」について、確認を進めます。


1.介護サービスを受ける手順

介護保険のサービスを利用するためには、被保険者に保険事故が発生していることを確認し(要介護・要支援認定を受け)、一人ひとりに必要な量と内容のサービスを決め(ケアプランを作成し)、個別サービス計画に基づいたサービスの提供をすることが必要です(図参照)。

図 介護保険のサービスを受ける際の手続き
出典:後藤佳苗,新訂 法的根拠に基づくケアマネ実務ハンドブック.中央法規,p16,2021


2.法定代理受領方式でのサービスの利用

介護保険のサービスは、まずは利用分を全額自己負担し、領収書を受け取り、保険給付分(7割~9割)についてあとから還付を受ける(償還払い)方式での利用が原則とされています。

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