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目指せ! スーパー管理者!! 第5回:運営基準第13条(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)の再確認(その2)
一般社団法人あたご研究所 代表理事
後藤 佳苗
保有資格、役職など
一般社団法人あたご研究所代表理事、特定非営利活動法人千葉県介護支援専門員協議会理事、看護学修士(地域看護学)、保健師、介護支援専門員、千葉県介護支援専門員指導者など
略歴と現在の活動
千葉県職員(行政保健師)として、保健所、精神科救急病院、千葉県庁母子保健主管課、千葉県庁介護保険担当課等に勤務し、2005年4月~現職
ケアマネジャー、介護福祉職、行政等職員、コメディカルなどに対し、年200回以上のセミナーを全国で担当する
すべてのケアマネジャーが、スーパー管理者を目指すこと。これは、運営基準減算を回避するためにも、質の高いケアマネジメントを提供するためにも有用です。運営基準や算定基準、人材育成など、ケアマネジャーや事業所が理解し取り組んでいきたい内容を中心に確認します。
法令等の“略称”と「正式名称」
⚫ “法”:「介護保険法(平成9 年法律第123 号)」
⚫ “運営基準”:「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 (平成11 年厚生省令第38 号)」
第3回で管理者がまず押さえておきたい運営基準の条項は運営基準第13条(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)であることをお伝えし、第4回では、管理者として事業所の介護支援専門員を支援するため、主任介護支援専門員の専門性が最も求められる重要な条項である運営基準第13条の再確認を行いました。
第5回となる本号では、ケアプランの作成・変更に焦点をあて、第13条について深堀していきたいと思います。
1. ケアプランの作成のための手順
第4回でも確認したとおり、運営基準第13条は、ケアマネジメントの具体的な手順を示したものです。
このケアマネジメントの手順や方法については、解釈通知第二の3(8)において、以下のとおり示されています。
![](https://assets.st-note.com/img/1704328411534-FGtU6VwRxz.png?width=1200)
すなわち、運営基準第13条第6号から第12号の一連のプロセスがケアプラン作成の手順であり、原則としては順番ごとに(手順を踏んで)ケアプランを作成することが示されています。
また、ケアマネジャーは、ケアプランを作り、利用者の自立を支援します。
このため、ケアプランの作成変更の手順をまずはしっかり押さえ、折に触れ、確認する必要があります。
このケアプランを変更する際は、運営基準第13条第3号から第12号の一連を踏むことが必要であることが解釈通知第二の3(8)⑯には、以下のとおり示されています。
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