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介護保険法令を理解し、使いこなそう!

第8回 ケアマネジメントの定義

一般社団法人あたご研究所 代表理事
後藤 佳苗


保有資格、役職など
一般社団法人あたご研究所代表理事、特定非営利活動法人千葉県介護支援専門員協議会理事、看護学修士(地域看護学)、保健師、介護支援専門員、千葉県介護支援専門員指導者など
【略歴と現在の活動】千葉県職員(行政保健師)として、保健所、精神科救急病院、千葉県庁母子保健主管課、千葉県庁介護保険担当課等に勤務し、2005年4月~現職
ケアマネジャー、介護福祉職、行政等職員、コメディカルなどに対し、年200回以上のセミナーを全国で担当する

法令を理解し使いこなすことは、自分と仲間と事業所を守る第一歩です

千葉県船橋市で、あたご研究所を経営している後藤佳苗と申します。

連載第8回目の本号は、「ケアマネジメントの定義」について確認を進めます。


1.ケアマネジメントの定義

ケアマネジメントという言葉は、保健・医療・福祉分野等の様々な領域で使用されています。

赤ちゃんから高齢者まで、健康状態を少し崩された方から重篤な疾患のある方、障がいの有無などに関わらずに使用されている言葉です。

使用される分野が横断的で対象が多様(様々)であることなどから、ケアマネジメントに関する統一された定義はいまだないといわれています。


2.多くの高齢者ケアマネジメント定義に共通する内容

定義はないといわれているケアマネジメントですが、多くの高齢者を対象としたケアマネジメントの定義に共通しているのは、以下の2点です。

①対象者は、生活課題(ニーズ)を有している人 
②内容は、社会資源を活用しながら、住み慣れた地域で生活が継続できるように支援すること

なお、介護保険において『ケアマネジメント』とは、主に介護保険制度に基づいた支援の手法を指す言葉として使用されています。

そして、1997年「新たな高齢者介護制度について」において、老人保健福祉審議会が定義した、「高齢者自身がサービスを選択することを基本に専門家が連携して身近な地域で高齢者及びその家族を支援する仕組み」を基本的な考え方としていることが一般的です。


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