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目指せ! スーパー管理者!! 第1回

「物理的な理由」(運営基準第13条第7号)、
「やむを得ない理由」(同条第9号)、
「特段の事情」(同条第14号)

一般社団法人あたご研究所 代表理事
後藤 佳苗

保有資格、役職など
一般社団法人あたご研究所代表理事、特定非営利活動法人千葉県介護支援専門員協議会理事、看護学修士(地域看護学)、保健師、介護支援専門員、千葉県介護支援専門員指導者など
略歴と現在の活動
千葉県職員(行政保健師)として、保健所、精神科救急病院、千葉県庁母子保健主管課、千葉県庁介護保険担当課等に勤務し、2005年4月~現職
ケアマネジャー、介護福祉職、行政等職員、コメディカルなどに対し、年200回以上のセミナーを全国で担当する

すべてのケアマネジャーが、スーパー管理者を目指すこと。
これは、運営基準減算を回避するためにも、質の高いケアマネジメントを提供するためにも有用です。
運営基準や算定基準、人材育成など、ケアマネジャーや事業所が理解し取り組んでいきたい内容を中心に確認します。

略称と正式名称:
“運営基準”:「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」
“解釈通知”:「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年老企第22号)

連載第1回となる本号は、勘違いも多い、アセスメント、サービス担当者会議、モニタリングにおける留意点や原則的な対応を改めて確認します。
通常業務に加え、来年度に控えている法改正・報酬改定への準備、新型コロナウイルスへの対応など、多忙かつ見通しがたてにくい日々が続いていることと思います。
効率的な業務の遂行につながるよう、原則的な動きを理解し、適正な業務を継続しましょう!


1.アセスメントの「物理的な理由」

ケアマネジャーは、ケアプラン作成にあたり、適切な方法でアセスメントを行う必要があり(運営基準第13条第6号)、アセスメントの際は、利用者が入院中などの物理的な理由がある場合を除き、利用者の居宅で利用者及び家族と面接しなければなりません(同第7号)。

解釈通知二の3(8)⑦には、「利用者が入院中」の例示だけですが、物理的という言葉から、居宅に利用者が存在しない(入所や一時的に異なる場所で生活している)場合なども該当すると考えられています。

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