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政治(法律)講座v1228「司法取引」

先般、バイデン米大統領の次男ハンター・バイデン氏(53)に対する司法取引に関して報道されているが、今回は前提条件の「司法取引」について解説と理解したうえで日本の司法取引の報道記事を紹介する。

     皇紀2683年7月27日
     さいたま市桜区
     政治研究者 田村 司

米国の司法取引

米国の司法取引は有罪答弁と引き換えに行われる答弁合意と、有罪答弁を求めず捜査・公判への協力と引き換えに行われる非公式刑事免責に大別される。刑事裁判の大部分で司法取引が行われている。

司法取引では有罪答弁をする対象となる訴追事実、協力内容、事実関係、量刑について合意し、検察官は協力事実を量刑担当裁判官に知らせ量刑を軽くする方向で考慮するよう求める。

罪状認否手続で被告人が合意に従って有罪答弁または不抗争答弁有罪は認めないが争わない旨の答弁)をすれば、公判廷における事実審理を経ることなく量刑審理に移行する。
連邦刑事訴訟規則11条では、
被告人に対する権利等の告知とその理解の確認、答弁の任意性の確認、答弁の事実的基礎の確認を行う必要があると定められている。

供述の信用性確保の観点から、公判には協力者の供述だけで臨むのではなく他のソースによる独立の裏付け証拠が重要とされている。また司法取引の合意には他人に関する虚偽の事実を述べた場合には白紙に戻す条項が付けられている。

訴追されたバイデン氏次男、司法取引成立ならず 条件面で検察とズレ

朝日新聞社 によるストーリー • 57 分前

米デラウェア州で26日、連邦裁判所を出るハンター・バイデン氏(中央)=ロイター© 朝日新聞社

 税金未納などの罪に問われた、バイデン米大統領の次男ハンター・バイデン氏(53)が26日、デラウェア州の連邦裁判所に出廷した。当初はハンター氏が罪を認め、予定されていた司法取引に合意するはずだったが、土壇場で司法取引の条件をめぐって検察との認識のズレが発覚。裁判官は両者にさらなる調整を求め、決着は先送りとなった。

 ハンター氏をめぐっては約5年にわたって捜査が続いてきた。中国やウクライナでの事業で不当な利益を得たとの疑惑が政治的な関心を集めてきたが、検察側は6月、こうした事業とは無関係の、税金未納と銃所持をめぐる事件で訴追したと発表。ハンター氏は罪をいずれも認めることで、検察側と合意に至ったとも明らかにされた。

 ハンター氏側は、税金や銃をめぐる罪を認めればほかの疑惑への捜査が終結するとの期待があったとみられる。だがこの日、裁判官からの質問を受け、検察側は「司法取引が成立しても、ほかの捜査は継続する可能性がある」との見解を示した。このため、ハンター氏側は現状では司法取引に応じられないとの姿勢に転じた。両者は今後、改めて司法取引の条件について合意を探ることになる。

バイデン氏次男、無罪主張 司法取引成立せず、再交渉へ

AFPBB News によるストーリー • 1 時間前


バイデン氏次男、無罪主張 司法取引成立せず、再交渉へ© RYAN COLLERD / AFP

【AFP=時事】ジョー・バイデン米大統領の次男ハンター氏は26日、東部デラウェアの連邦地裁で、税金滞納容疑について無罪を主張した。当初、罪を認めて検察側との司法取引に応じるとみられていたが、条件をめぐり再交渉することになった。

バイデン氏次男、無罪主張 司法取引成立せず、再交渉へ© RYAN COLLERD / AFP

 ハンター氏は、税金滞納薬物依存下での銃の不法所持についてすべて司法取引に応じることに同意したとされていた。しかし、地裁のメアリーエレン・ノレイカ判事が取引の内容をめぐり疑義を唱えたことから、取引の承認は保留となった。


バイデン氏次男、無罪主張 司法取引成立せず、再交渉へ© RYAN COLLERD / AFP

 ハンター氏の司法取引では、税金滞納事案2件について、保護観察処分にとどめることで検察側と合意。銃所持事案に関しても、薬物依存の克服プログラムなどを受けることを条件にいずれ訴追が取り下げられることになっていた


バイデン氏次男、無罪主張 司法取引成立せず、再交渉へ© RYAN COLLERD / AFP

 米メディアによると、判事は司法取引で銃所持事案を税金滞納事案に含めてしまうことに疑義を唱えた。また今回、司法取引を結ぶことによって、現在も捜査が続いている、中国やウクライナでの事業をめぐる疑惑に関しても免責されるのかとの点にも疑問を呈した。


バイデン氏次男、無罪主張 司法取引成立せず、再交渉へ© RYAN COLLERD / AFP

 これに検察側が返答できなかったため、判事は司法取引の承認を見送った。これを受け、ハンター氏は無罪を主張した。


バイデン氏次男、無罪主張 司法取引成立せず、再交渉へ© RYAN COLLERD / AFP

 ハンター氏側は今後、検察側と再交渉に入るとみられる。判事は双方に対し、30日以内の結果報告を求めた。(c)AFP


バイデン氏次男、無罪主張 司法取引成立せず、再交渉へ© RYAN COLLERD / AFP

【翻訳編集】AFPBB News


バイデン氏次男、無罪主張 司法取引成立せず、再交渉へ© RYAN COLLERD / AFP


日本での司法取引とは?アメリカとは違う?要点をわかりやすく解説

専門家監修記事

司法取引制度とは、被疑者や被告人が、共犯者についての情報を提供することを条件に、検察官が、かかる条件を認めた者の責任を援助したり、不起訴処分としたりする制度です。この記事では、司法取引制度の概要を解説します。

弁護士法人プラム綜合法律事務所

梅澤 康二

司法取引制度とは、被疑者や被告人が、共犯者についての情報を提供することを条件に、検察官が、かかる条件を認めた者の責任を援助したり、不起訴処分としたりする制度です。

日本では2018年6月に新たに導入されました。日本以外の国では、古くからこの制度が運用されていた国々も存在します。現在は、主にアメリカを中心に運用されています。

日本とアメリカの司法取引制度の違い

日本とアメリカの司法取引制度には、いくつか相違点があります。ではどのような点に違いがあるのでしょうか。まずは基礎知識として、両国の制度の特徴を説明します。

自己負罪型と捜査・公判協力型

司法取引制度には、自己負罪型捜査・公判協力型があります。

自己負罪型とは、自らの犯罪を認めることで恩恵を享受することのできる仕組みであり、アメリカで採用されています。

一方、捜査・公判協力型は、他人の犯行について説明した場合、自己の刑が減少するというもので、日本が採用しています。

対象となる犯罪

対象となる犯罪については、アメリカでは、特に定められていません。

日本では、組織的に行われる賄賂など一定の財政経済犯罪と、薬物や銃器に関わる犯罪、司法的な制度の妨害行為に限定されており、殺人や性犯罪は、被害者の感情に配慮し、対象外とされています。

両国で共通している点

取引当事者については、検察官と容疑者・被告人及びその弁護人とされています。また、取引の効果については起訴の有無、訴因の選択などとなっています。この2点については、両国で共通しています。

           日本       アメリカ    
制度仕組み   
捜査・公判協力型    自己負罪型

対象犯罪    組織犯罪・薬物犯     規定なし

日本における司法取引とは

日本の司法取引制度は、2018年6月に、刑事訴訟法の改正とともに新たに導入されました。

司法取引制度は、組織の関与する大規模な犯罪を明らかにすることに効果的とされています。

導入の背景

なぜ、日本でも司法取引制度が導入されたのでしょうか。

組織犯罪への対応

暴力団など組織的に行われる犯罪は、組織内で秘密裏に行われるため、犯行を明らかにするための必要な証拠を入手することができないという特徴があります。導入により、組織犯罪の犯人を暴き出す効果があります。

企業犯罪への対応

賄賂罪や横領罪、背任罪をはじめとする企業犯罪への対応という側面もあります。

社会的に地位の高い者が、自らの権力を悪用して行う企業犯罪は、日本の法律上、犯罪として問疑することが困難です。そのため、組織により行われる悪性の高い犯罪を暴き出すためにも導入されました。

その他

現在の日本の法律では、起訴・不起訴を決定する際、検察官の裁量により決定が行われています。そのため、自白をしたり、犯罪を行ったことについて反省の態度が見られたりする場合は、起訴をしないなどの対応が行われています

しかし、利益の許与を約束して、被疑者から供述を得ることは許されていないため、十分な証拠を入手できないという課題がありました。このような問題点の解決のためにも、司法取引制度が導入されました。

導入における課題

この制度の導入には、課題もあります。

黙秘権の侵害

まず、黙秘権の侵害が挙げられます。
検察官が被疑者の利益となるような事項を申し出、それを原因として被疑者が自白することは、黙秘権の侵害にあたる恐れがあります。また、減刑などの利益を求めるあまり、被疑者が虚偽の供述をする可能性もあります。

証拠収集への弊害

証拠の収集がきちんと行われなくなる恐れがあります。この制度が多用されると、検察官が取引により得た証拠に固執してしまう可能性があります。

冤罪が起きる可能性

導入における問題点として最も大きなものは、虚偽の申告などにより冤罪が生じる危険性です。

冤罪を防ぐため、虚偽の申告をした場合は、懲役5年以下の罰則規定が設けられ、協議には容疑者の弁護人が必ず立ち会うことが原則になっています。

日本における司法取引の事例

実際に適用事例が存在しますので、以下でその詳細をご紹介します。

タイの発電所建設事業をめぐる不正競争防止法違反事件

事業を受注した三菱日立パワーシステムズ(以下、MHPS)と、この事件の捜査を行った東京地検特捜部との間で、MHPSの責任を問わない代わりに、違法行為を行った役員の捜査に協力する旨の取引が成立しました。

この取引の成立により、当該事件の詳細を暴き出すという効果があったことが考えられます。しかし、以下のような問題点も挙げられます。

個人へ責任が集中することの是非

MHPSと検察官の取引で、この事件に関与した役員の刑事処罰に協力することで合意した点が挙げられます。これにより、会社自体が責任を問われることを免れ、役員が責任を問われることとなりました。

賄賂の指示を行った役員は、個人の利益を求めて行ったのではなく、会社のために罪を犯したという見方もできます。会社のために行動した役員が処罰されるという事態が、あってよいことなのかという議論があります。

組織の利益が優先されることへの懸念

MHPSが、役員の責任が問われることを認識しながら、犯行について認めた背景には、贈収賄について国際的に罰則を強化する流れがあることが挙げられます。

会社ぐるみで贈収賄を行うと、国際的に非難される可能性があります。そのために、MHPSは会社の利益を優先し、個人を切り捨てて、自白したと考えられています。

個人のみが追及されることがないような制度整備が必要

この事例により、司法取引制度の問題点が一つ浮き彫りになったといえます。

制度自体がなければ、MHPSも自白せずに隠匿した可能性があります。その一方で、会社にはそこで働く者を守る役割もあるはずです。

現状の司法取引制度は、個人が組織の犠牲になってしまう危険性をはらんでいます。この課題が解決するよう、今後の制度整備が急がれているといえるでしょう。

司法取引の具体的な内容

新たに導入された司法取引制度の内容は、以下の通りです。

まず、日本の司法取引制度において、適用の対象となる犯罪については、刑事訴訟法350条2項各号に規定されている特定犯罪とされています。

この制度は、主に以下の手続きの下、利用されます。

  • 検察官または弁護人からの協議開始の申し入れ

  • 三者による協議

  • 取引成立

取引に合意した当事者は、相手方当事者が合意に違反した場合には、離脱が認められます。

また、合意が成立しなかった場合は、被疑者・被告人と協議し、他人の犯罪について証言が得られても、その証言を証拠とすることができません。


司法取引への対策|企業側の備え

司法取引制度のメリットを生かすためには、平時からの備えが必要となります。では、どのような備えが必要となるのでしょうか。

内部統制を徹底する

外部告発や報道により、企業の不正・不祥事が露見する可能性が高まることとなります。

外部機関からの告発により違法行為が明らかになると、対応が遅れ、情報の隠蔽を疑われやすくなります。そのため、企業としては、内部的な情報を把握することに努める必要があります。

具体的には、内部監査の実効性向上、不正行為についての報告義務履践の徹底など、内部の情報を漏れなく把握するための仕組みを構築し、万全に備えることが重要です。

制度への理解を深める

司法取引制度は、単なる刑事手続きの一部ではなく、複数のパターンが存在する複雑な制度です。

そのため、制度の対する理解を深め、どのようなケースが予想されるか、予想したケースが発生した場合の対応方針などを整理しなければ、制度を利用することはできません。

不利益を被り得る社員への対応を考えておく

司法取引制度を利用する際には、会社が自白する代わりに社員の責任が問われることがあります。そのため企業には、会社の利益と社員の利益の衡量という、難しい判断が求められることになります。

もし制度を利用することになった場合、社員にどのような説明をし、どのように対応していくのかを、日頃から検討しておく必要があります。

このように、司法取引制度の利用にあたっては、高度かつ困難な判断を要する場面が出てきます

司法取引制度は、日本においては導入されて間もない制度であり、どのような欠点をはらんでいるのかについて、判明していないことが多々あります。具体的な適用例もまだ少ないのが現状です。そのため、今後の成り行きに注目する必要があります。また、この制度に対する理解を深めた上で、利用していく必要があります。具体的にどのような問題が生じるのかについて、日々想定し、問題が現実となった場合に適切な対応を取れるよう、具体策を練っておくことが求められるでしょう。

「司法取引」導入から5年も適用は3件 なぜ?その背景は

2023年6月7日 20時59分

日本版の「司法取引」が導入されて5年となりました。容疑者が捜査に協力することで起訴を見送られるなどの見返りを得るこの制度。新たな証拠を集める手段として、刑事司法の転換点となるか注目されました。

しかし、適用が明らかになったのはこの5年で3件にとどまっています。これについて関係者はどう分析・評価したのか、詳しくお伝えします。

【司法取引とは】

司法取引(協議・合意制度)とは、容疑者や被告が共犯者や首謀者の犯罪について供述したり証拠を提出したりして捜査に協力すると、見返りとして検察が起訴を見送ったり求刑を軽くしたりする制度です。

適用の対象は、特定の経済犯罪や薬物犯罪などに限られ、企業の不正や組織犯罪などの解明につながると期待されてきました。

背景には「取り調べ」への過度な依存

司法取引は、取り調べに過度に頼らず証拠を集める手段として導入されました。その背景には、厚生労働省の元局長の村木厚子さんが無罪になったえん罪事件などをきっかけに、検察が描いた筋書きを密室で無理に押しつける取り調べのあり方が強い批判を浴びたことがあります。

【実際の適用は】

5年で3件 “ゴーン事件”でも

導入から5年でどのくらいの適用があったのでしょうか。検察は詳しい適用状況について公表していませんが、裁判が開かれた事件は日産自動車の元会長のカルロス・ゴーン被告らが金融商品取引法違反の罪で起訴された事件など3件です。

いずれも東京地検特捜部が捜査した事件で、司法取引に応じた当事者は起訴されませんでした。

裁判所が言及した「信用性」

3件のうち2件の判決で裁判所が言及したのが、司法取引の信用性についてでした。

アパレル会社元社長の判決では元社長が有罪となりましたが、司法取引で得られた“供述の信用性”について「相当慎重な姿勢で判断に臨む必要があり、極力争点での判断材料としては使わない」という考えを示しました。

日産の元代表取締役、グレッグ・ケリー被告の裁判では、司法取引に応じた元秘書室長が約20回に及ぶ証人尋問で証言しましたが、裁判所はケリー元代表取締役が関与したとする証言の多くについて「裏づける証拠は存在しない。証言は信用しがたい」として認めませんでした。

一部が有罪となったものの起訴内容の多くが無罪になりました。

【なぜ3件?信用性は? それぞれの分析・評価】

専門家「裁判所は慎重な姿勢」

専門家はこの状況をどう分析したのでしょうか。

今月3日、日本刑法学会の大会で司法取引について発表した早稲田大学の小川佳樹教授は「適用状況から一定の傾向を読み取るには絶対数が少なすぎる」とした上で司法取引で得られた供述の信用性の判断について「裁判所はかなり慎重な姿勢をとっている」と述べました。

また、無実の人を共犯者に仕立てるなど“巻き込み”の危険性について司法取引特有の事情として「捜査機関から有利な取り計らいが明確に提示されるため、捜査に協力する人がうその供述をする動機がより強まることがある」と指摘しました。

裁判官「制度の成功失敗 判断には早い」

また、あるベテランの刑事裁判官は取材に対し、「共犯者供述の信用性の問題は、そもそも制度導入時から論点になっていた。これまでの裁判では制度があまりうまくいっていないように見えるが、だからといって『この制度は失敗だ』と判断するには早い。日本の風土や固有の考え方を含めて制度をどうしていくか、今は捜査機関の方でブラッシュアップしていく段階にあると思う」と話していました。

検察官「従来では得られなかった証拠も」

最高検察庁刑事部の白井智之検事に聞きました。

Q.5年間で適用が明らかになったのは3件。少ないのではないか。
A.「供述の信用性を慎重に吟味することを前提に『適用すべきものに適用していく』というスタンスで、件数はその結果にすぎない。適用を検討したが最終的に至らない事案もありうるわけで、公判で見えるものがすべてではない」。

Q.司法取引をどう評価するか。
A.「従来は得られなかった証拠が得られる成果があり、非常に重要な手法だ。ただ、これまでの捜査手法が失われ、協議・合意制度(司法取引)に置き換わったわけではない。今後も適切に実績を積み重ねたい」。

【企業はどう評価したのか】

過去の3件はすべて企業活動に関わる事件で、司法取引によって企業が法人としての起訴を免れるケースもありました。今後も企業犯罪で司法取引が使われる可能性がある中で、企業側はこの制度をどう捉えているのでしょうか。

制度の導入当時、企業などを対象にした司法取引のセミナーを主催していた団体の担当者はNHKの取材に対し、「ここ数年は企業などからのニーズがほとんど無い」と話していました。

「不正申告しても 司法取引が成立するか不明」

企業の危機管理に詳しいある弁護士は「この制度にポテンシャルを感じてはいるが、現状では不正を申告しても司法取引が成立するかわからない。捜査の対象にならないかや、社内でのあつれきを考えてしまう」と話していました。

一方で、今後の活用に期待する声もありました。

「司法取引は企業の危機管理」

企業のコンプライアンスに詳しい國廣正弁護士は「しっかりとしたコンプライアンス体制を備えた企業が、不正の根源を絶ちきるために司法取引を使うことは、企業の危機管理の1つだ。巻き込みの危険性には配慮しつつも、企業として正しいあり方を考えたとき司法取引も有効に活用されうる」と話していました。

【今後どうなる】

最高検の白井検事は「企業犯罪では、物的証拠がありすぎて重要なものがどこにあるのかわからないことが多い。電子機器でパスワードがかかっていてアクセスできない場合もあるので、この制度が果たす役割は大きい」と話していて、客観証拠を集めやすい点で制度の有用性を示していました。

法曹界でも「5年で3件」という結果に対する捉え方が立場によって違う司法取引。日本社会に今後どう根付いていくのか。

法務省は協議会を立ち上げ、有識者が司法取引の現状や課題について議論を始めている。



参考文献・参考資料

訴追されたバイデン氏次男、司法取引成立ならず 条件面で検察とズレ (msn.com)

日本での司法取引とは?アメリカとは違う?要点をわかりやすく解説|企業法務弁護士ナビ (houmu-pro.com)

「司法取引」導入から5年も適用は3件 なぜ?その背景は | NHK | 事件

バイデン氏次男、無罪主張 司法取引成立せず、再交渉へ (msn.com)

司法取引 - Wikipedia

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