政治(法律)講座ⅴ230「罪刑法定主義(韓国憲法第13条の遡及法禁止)を守らない無法国家」
文在寅前韓国大統領は先進国になったと豪語していたが、社会の法意識に於いては開発途上国であろうか。なぜ前近代的な無法国家なのであろうか?
今回はその疑問を付き明かしつつ韓国との外交を考える。
皇紀2682年6月6日
さいたま市桜区
政治(法律)研究者 田村 司
はじめに
なぜ前近代的な無法国家なのであろうか?
国際条約に違反する・国際合意を反故にする。憲法の規定(遡及法禁止)を無視(通称親日罪)する遵法精神は皆無である。
それには、理由が2つある。
一つ目は日本統治時代に日本で学んだ知識人・教養人を排除・粛清したこと。
だから、李氏朝鮮時代に知識レベルとモラルの低下を招いた。あらゆる因習が復活して、李氏朝鮮時代に祖先返りした。儒教時代の習慣に逆戻りしたのである。日本の朝鮮近代化の努力を無にしたのである。そして、韓国社会の社会構造は朝鮮李王朝からの引き写しに戻したのである。李王朝は「両班(貴族)ー中人ー常民ー奴婢ー白丁(被差別民)」という世襲身分制度の国だった。日本統治によりその身分制度の廃止で、両班のような身分を目指して、大学進学して、異様な教育熱国家の競争社会になったが、勤労に関する価値観は李氏朝鮮時代の意識のままである。そして、ヘル朝鮮という言葉が生まれた。韓国の主に1970年代後半から1990年代前半の間に生まれた世代の韓国国民が、受験戦争と学歴差別の激化や若者失業率の増加、貧富の格差(経済的不平等)拡大、自殺率の高さなど、韓国社会の生きづらさを「地獄のような朝鮮」と自嘲して表現したスラングである。韓国ではなく「朝鮮」という言葉を使用することにより、李氏朝鮮のような前近代的で非合理な国という意味も含んでいる。
二つ目は李承晩大統領時代から漢字の廃止を検討し、朴正煕大統領の時に漢字教育を止めて、ハングル文字のみとした。
これによる弊害は、漢字で書かれた日本の文献を読めなくなったことである。
特に日本語で書かれた漢字表記の文献である。それは明治維新以来西洋の学問を日本流に翻訳したから、今中国で使われている言葉の70%は日本語である所以である。中国派古来の漢文は「書」のみである。そして、それは法律に関しても同様である。漢字教育というより日本語教育、日本語が読めないと日本語で書かれた文献が理解できない。知識の習得が難しいのである。ハングル文字のみではリテラシー低下するのである所以である。
その法の支配実現のため、初代司法卿江藤新平が推進した司法制度整備により、いち早く、1872年に証書人、代書人、代言人が創設された。明治初期の日本は、不平等条約撤廃という外交上の目的もあり、民法、刑法、商法などの基本法典を整備し、近代国家としての体裁を整えることが急務であったことから、法学研究目的での海外留学を積極的に推し進めたほか、いわゆるお雇い外国人としてフランスの法学者ギュスターヴ・エミール・ボアソナードを起用するなどし、フランス法およびドイツ法を基礎に、日本特有の慣習や国情にも配慮しつつ、法典の整備を進めた。刑法は1880年(明治13年)に制定、2年後に施行され、民法は1896年(明治29年)に制定、1898年(明治31年)に施行された。
日本は、アジアで初めて近代法の整備に成功した国となり、不平等条約の撤廃も実現したが、近年グローバル化の進展の中で、アジア各国が日本に法整備支援を求めていることには、このような歴史的背景があるともいわれている。
法律以外の文化の面に関しても、「韓国での日本大衆文化の流入制限」があり、2011年2月23日には、韓国の鄭柄国文化体育観光部長官が、地上波での放映が禁じられている日本のテレビドラマについても、解禁に積極的な姿勢を示したが、そのコメントに対して文化体育観光省としての立場として「(鄭氏が)日ごろの考えを語ったもので、直ちに(開放措置を実施する)計画はない」と改めて反対のコメントをしている。
韓国憲法 第13条の抜粋
第13条
1項 全ての国民は行為時の法律により犯罪を構成しない行為で訴追されることはなく、同一の犯罪に対して重ねて処罰を受けない。
2項 全ての国民は遡及立法により参政権の制限を受け、財産権を侵害されることはない。
解説・・・遡及法の禁止の重要性
適法な行為が後に法律が出来て、違法行為として裁かれる。また、権力者によって、恣意的に狙った人物を犯罪者にすることができる怖ろしい法律である。大韓民国憲法第13条1項においては罪刑法定主義が採用され、第13条2項において遡及立法による財産の剥奪も禁じられている。
しかし国民情緒法と俗称される以下の法律が国策で強行され、適用された。罪状は私財の国家への没収、追徴、死刑判決などである。時の権力者(大統領)犯罪者にされる怖ろしい前近代法治国家である。だから韓国の歴代の大統領は監獄へいくのである。
「国民情緒法」
日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法 - 親日人名辞典の編纂で知られる。
親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法
反民族行為処罰法
5・18民主化運動等に関する特別法 - 「大統領に限って時効は成立しない」との特別法を制定し、光州事件に関連する前職大統領2人全斗煥、盧泰愚に対し遡及して罪を課した。
韓国では事後法・遡及法が成立する理由
●儒教では法律より道徳が大事。
●道徳が一番大事で、法律はあくまで補助的なもの。徳治主義。
●法治国家は法律で社会を治めると言う考えのことで、法律が大事。
法治国家では過去に遡って、新しく作った法律を適用することは基本的には許されない。
●実際に遡及法が2004年・2005年に成立している。
事後法・遡及法は法治国家ではダメ
前述したように、法治国家では事後法・遡及法は許されません。
事後法・遡及法というのは、後々に法律を作って、遡って罰を加えることです。法律でこれをやると、後々に何が「罪」となるのか分かりませんから、基本的にはダメです。基本的に…というのは例えば、日本でも事件後に「刑罰の量が少なく」規定されたら、それを軽い方を採用するなどの減免措置はあるんです。でも、後から「罪が新たに規定」されたものが遡って罪になることはありません。でも、韓国では事後法・遡及法が成立します。
遡及法が適応されている韓国、だから彼らとは話が合わない
2020年3月28日
遡及法という法律の種類がある。
はっきり言ってしまえば遡及法によって作られた法律は悪法になる。そんなタチの悪い法律を作る韓国という国は明確に他の国と違う。ちょっと考えれば小学生でも理解できる悪法。
韓国が日韓合意を反故にしても平気な理由
韓国が平気で約束を破る。
国家間の条約を反故にするのは遡及法が当たり前の国だからです。新たに決めたルールによって過去の行いを反故にできると思っている。条約を上書きする事ができると思っていると韓国は思っています。そう考えると韓国のめちゃくちゃな主張も理解できます。日本人からしたら国家間の条約を簡単に反故できるなんて誰も思わない。両国にとって致命的な不利益が発生する場合は両国の話し合いで破棄されるだろうけどそういう事は滅多にない。少なくとも最終的かつ不可逆的に解決みたいな文言が入った条約を反故できるというのは遡及法があるからだと思います。何が悪いって韓国は自分たちの意見が通ると思っている。新たに提案した事が必ず通ると思っている事です。一度、決まった事をなかなか覆せない日本と決まった事をどんなに重要な事でひっくり返す韓国では絶対に話が合う事はないと考えます。基本的に遡及法がまかり通るのはパワーゲームに勝ったから強い権力を持った人が法律を作って過去の行いを罰している。遡及法とは権力者に都合の良い法律を作れるという悪法中の悪法なのです。
親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法
(通称 親日罪)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法とは、大韓民国の法律の一つ。2005年にウリ党の崔龍圭、民主労働党の魯會燦など与野党169人の議員が国会に提出し、12月8日に可決、同月29日に公布された。大統領直属の国家機関として親日反民族行為者財産調査委員会を設置し親日であった反民族行為者の財産を選定して国家に帰属することとしている。
指摘されている問題点
2005年4月19日付朝鮮日報など韓国マスメディアでは、大韓民国憲法第13条の「遡及立法禁止の原則」(事後法)に抵触するおそれがあるのではないかと懸念され、本特別法に対して否定的な意見もある。事後法か否かの違憲審査判断は現時点ではなされていない。
2006年2月6日のKBSラジオ、2006年2月6日付朝鮮日報によると、土地回収を目的とした裁判に対してソウル高等検察庁はこの法律に基づいて裁判中止申請を行った。また、2006年3月9日付によると、法務部は不動産没収のために不動産処分の禁止を求める仮処分を申請し、受理された。
また、いくつかのメディアなどによると、2006年7月13日に盧大統領の直属調査機関である親日反民族行為者財産調査委員会が発足した。
以上の事柄から、本法律の実際の目的は親日派と認定された人物、およびその子孫が所有する財産を没収することである。ただし、没収対象となるのは日露戦争開始前から韓国独立前までの間、反民族反国家行為の対価として取得、相続もしくは故意による贈与を受けた財産に限られる。また、親日派認定を受けた本人はその多くが死亡しているため、対象となるのはほとんどの場合でその子孫などの遺産相続権利人となる。
事後法ではないか、法の不遡及の精神に反するのではないかという懸念のほか、本法律の運用は連座制、および財産権の侵害ではないかとする意見もある。
法の不遡及とは、
法令の効力はその法の施行時以前には遡って適用されないという法体系における理念の一つである。 罪刑法定主義・大陸法に分類される法体系では一般原則として強く支持されているが、コモン・ロー・英米法に分類される法体系では「一応ある」程度の理念である。
刑罰法規不遡及の原則 とは、
実行時に適法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰すること、ないし、実行時よりも後に定めた法令によってより厳しい罰に処すことを禁止する原則をいう。 事後法の禁止 、 遡及処罰の禁止 ともいう。 刑法 の自由保障機能( 罪刑法定主義 )の要請によって認められた原則である。
法令は施行と同時にその効力を発揮するが、原則として将来に向かって適用され法令施行後の出来事に限り効力が及ぶ のであり、過去の出来事には適用されない 。これを法令不遡及の原則という 。
人がある行為を行おうとする場合には、その行為時の法令を前提としているのであるから、その行為後の法令によって予期したものとは異なる効果を与えられたのでは法律関係を混乱させ社会生活が不安定なものとなるためである 。
以上の法令不遡及の原則は法解釈上の原則であって、立法政策として一切の法令の遡及が認められないわけではない 。法令の内容によっては施行日前の過去のある時点に遡って法令を適用する必要がある場合もあるからである 。国民に利害関係が直接には及ばない場合や関係者にとって利益になる場合などである 。このように法令を過去のある時点に遡って適用することを法令の遡及適用という 。
法令の遡及適用は法令不遡及の原則の例外であり、立法上いつでも認められるわけではない 。法令の遡及適用は過去の既成事実に新たな法令を適用することとなり、法律関係を変更してしまうことになるから、あくまでも例外的な措置であり遡及適用を認めるには強度の公益性がある場合でなければならない 。特に刑罰法規については国民に対して重大な損害を及ぼすことになることから法令の遡及適用は禁じられている (前述の刑罰法規不遡及の原則)。
My Opinion.
最近、常識ある日本国民の共通認識には、世界からの嫌われ国に対する対応は非韓三原則「助けない、教えない、関わらない」が囁かれている。同感である。これを外交方針にすべきであろう。
参考文献・参考資料
ぼやきくっくり | 池上彰SP「韓国の憲法前文は日本と戦ったという建国神話(ウソ)に基づいてできている」 (jpn.org)
韓国では事後法・遡及法が成立する理由 (nihonsinwa.com)
遡及法が適応されている韓国、だから彼らとは話が合わない - トリビアとノウハウノート (trivia-and-know-how-notes.com)
やさしい法律講座v44 「大韓民国憲法第13条の憲法違反の法律(親日罪)と憲法違反の連座制での拡大解釈 及び日本の公職選挙法」|tsukasa_tamura|note
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