政治講座ⅴ1795「目には目、歯には歯、報復外交」
「目には目を歯には歯を」は、「受けた害に対して、同じ程度の仕打ちをもって報いる」という意味のことわざである。しかし、単に報復をすることを奨励しているのではなく、「目には目」「歯には歯」と、同じ身体の部位を指していることに意味がある。「目には目を歯には歯を」は、被害に応じた報復または制裁をするという意味である。あくまでも報復は受けた被害と同等の仕返しにとどめ、それ以上のことをしてはいけないことを表しています。日本の刑法では、正当防衛の度を超して、過度な仕返しは過剰防衛となり裁かれる可能性がある。過剰防衛は、刑法第36条2項にある、「防衛の限度を超えた行為」に該当する。歴史を俯瞰すると米国の広島・長崎への原子爆弾投下は非戦闘員(女子)を一瞬で虐殺は過剰防衛であり、国際条約違反であると考える、
現代では、単に受けた被害に報復をしなければならないという意味にとらえられがちですが、本来の意味は異なります。報復を奨励するのではなく、過剰な報復を抑えることを示したことわざである。・ハンムラビ法典には、紀元前1800年代後半に古バビロニア王国の第6大王ハンムラビが制定したとされている法典で、人類史上最古の法律とされている。その中の刑罰編に「目には目を歯には歯を」という条文があり、ことわざの語源であるとされている。
・旧約聖書にも、「目には目を歯には歯を」の記述が残されている。記述は「出エジプト記」の21章(法律集)にあり、正確には「目には目、歯には歯、手には手、足には足」と記載されている。
被害と同じだけの報復しか許さないという、刑罰の限度を定めた内容である。このほか、古代ローマの基本法典である十二表法(じゅうにひょうほう)にも「目に目を歯には歯を」と同じ意味の文言が残されている。
今回はそのようなロシア外交の報道記事を紹介する。
皇紀2684年5月27日
さいたま市桜区
政治研究者 田村 司
米国がロシア資産没収なら、民間資産の接収も プーチン氏が大統領令
朝日新聞社 によるストーリー
ロシアのプーチン大統領は23日、米国がロシア中央銀行などの資産を没収した場合、ロシア国内にある米国の財産を差し押さえることを認める大統領令に署名した。ウクライナ侵攻後、米欧の金融機関にあるロシア中銀の資産が凍結されたが、米欧ではウクライナ支援に利用する議論が進んでおり、それを牽制(けんせい)する狙いとみられる。
タス通信などが伝えた。対象は、ロシア国内にある米国政府と法人、個人などの預金や有価証券、不動産など資産全般に及ぶとみられる。
ロシア側の資産保有者が、米国の没収で損害を受けたとロシアの裁判所に訴え、被害が確定すれば差し押さえて補償できる。ロシア政府は4カ月以内に関連法を整備する必要がある。
ロシアの凍結資産については、欧州連合(EU)の閣僚らでつくるEU理事会は21日、資産から生じる「利益」をウクライナ支援に活用することで最終合意。米国も主要7カ国(G7)で凍結資産の扱いについて議論する考えだ。財産の差し押さえは今後、欧州や日本を対象にする可能性もある。
ロシア国内には米欧の中央銀行の資産は少ないとみられるが、銀行などロシアから撤退ができない企業もあり、そこを標的にした可能性が高い。ロシア国内での資産を持つ外国企業の中には、損失を計上している企業も多いとみられる。
参考文献・参考資料
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