やさしい法律講座ⅴ53「改正民法で『嫡出推定』見直し」
子が生まれた時期から父親を推定する「嫡出推定」制度を見直す改正民法が10日に参議院で可決、成立した。今回はその解説を掲載する。
皇紀2682年12月12日
さいたま市桜区
政治研究者 田村 司
はじめに・現行民法当該条文
第三章 親子
第一節 実子(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。(父を定めることを目的とする訴え)
第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
(嫡出の否認)
第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
(嫡出否認の訴え)
第七百七十五条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
(嫡出の承認)
第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
第七百七十八条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。
(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
離婚後300日以内 再婚していればその夫の子 推定 改正民法成立
2022年12月10日 18時54分
妊娠や出産の時期によって父親を推定している「嫡出推定」の制度をめぐり、再婚している場合は、離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定することを盛り込んだ改正民法などが参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。
明治31年から続く民法の「嫡出推定」の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と推定することなどが規定されていて、これを避けたい母親が出生届を出さず、戸籍のない子が生じる主な原因と指摘されています。
こうした課題を踏まえ、改正民法などでは、再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定するとし、これに伴って、「前の夫」と「今の夫」で法律上父親が重複する可能性がなくなることから、女性にかぎって離婚から100日間再婚を禁止している規定を廃止するなどとしています。
また「嫡出推定」による父親と子どもの関係を解消するための「嫡出否認」の手続きについて、現在は父親だけに認められている申し立ての権利を子どもと母親にも拡大するとしています。
このほか、親が教育や監護を目的に子どもを懲戒することができる「懲戒権」について、児童虐待を正当化する口実に使われるケースがあることなどから、規定を削除することも盛り込まれました。
改正民法などは10日の参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決・成立しました。
また、政府に対し、DVや虐待の被害者が住所などを知られずに「嫡出否認」を申し立てられる措置を周知するよう努めることなどを求める付帯決議も衆参の法務委員会で採択されました。
無戸籍問題の解決に課題を指摘する声も
120年以上前から続く「嫡出推定」の規定が見直された今回の民法改正。一方で、無戸籍問題の解決に課題を指摘する声もあります。
改正法では、離婚後300日以内に生まれた子どもであっても、母親が再婚していれば再婚後の夫の子と推定する例外的な規定が設けられました。
また、「嫡出推定」による親子関係を解消する裁判手続きについて、これまで父親にしか認められていなかった訴えを起こす権利が子どもや母親にも拡大されます。
現在の制度では離婚後300日以内に生まれた子は、法律上は前の夫の子とされるため、それを避けようと出生届が出されず、子どもが無戸籍になるケースが少なくありませんが、国は今回の見直しによって「無戸籍問題の解消が大幅に図られると考えている」としています。
一方、国会の審議では、DVによって離婚や再婚が難しい人などは救済されないと懸念を示す声もあがりました。
無戸籍の人たちの支援を続ける高取由弥子弁護士は改正法について、「救済される人が生まれるという意味では一歩前進」としたうえで「子どもは親を選べない。親が再婚しているかどうかで線を引くのは、子どもの立場から考えると公平性に欠け、残された課題は大きい」と指摘します。
父親との親子関係を解消する『嫡出否認』の訴えについても「DV被害がある場合や、前の夫との交渉が難しいケースでは、母や子が訴えを起こすのは難しいと思う。裁判所で接触しないようオンラインでの手続きをやりやすくするなど、司法の配慮が必要だ。救済されず取り残される人に今後どう向き合い、どう戸籍を作っていくのか、国はロードマップを示していないが、無戸籍の人たちが抱える生きづらさに思いを寄せた支援をしてほしい」と話しています。
参考文献・参考資料
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