やさしい法律講座v68「手形・小切手の完全電子化(電子記録債権)への移行」
日本の経済を支えた手形・小切手の紙での決済手段は電子化される。つまり、手形法・小切手法の紙ベースによる決済方法が電子記録債権という「債権」の電子化により譲渡など
が可能となるようである。実際にはほとんどの事業者では実施され、電子記録債権として流通しているようである。
日本経済を支えた手形・小切手は役目を終えて退場となるのである。ただし、銀行融資における「手形貸付」や「荷為替手形」は融資や貿易での決済でまだ使用されると思われる。
今回は変容する企業間の資金決済について報道記事から紹介する。以前掲載したブログをご参照のこと。
やさしい法律講座ⅴ8 副題 【電子記録債権】 「電ペイ」・「電手」・「でんさい」・「支払手形削減サービス」|tsukasa_tamura (note.com)
金融講座v10「約束手形の廃止?」|tsukasa_tamura (note.com)
皇紀2684年10月7日
さいたま市桜区
金融・法律研究者 田村 司
電子記録債権(でんさい)を用いるメリットとは?手形との違いや利用の流れなどわかりやすく解説
公開日:2024/07/04
監修前田 昂平(まえだ こうへい)公認会計士・税理士
電子記録債権とは、事業者の資金調達の方法として活用できる、電子記録による金銭債権のことです。
従来、事業者が資金調達において活用する金銭債権としては、手形や小切手、売掛債権(指名債権)などが一般的でした。しかし、これらの金銭債権が抱える課題などから、資金調達の行いづらさが生まれているという現状を鑑み、新たに作られたのが「電子記録債権」です。また、紙媒体の手形・小切手は、2026年度末までに廃止されることが予定されており、政府や金融界は全面電子化を進めています。
各銀行の告知内容をここに掲載する
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