真のペンギン@意識低い系 2024年12月31日 22:30 【納税の義務】憲法第30条により全国民は法律を踏まえて税金を払う義務がある。社会的公平性を担保するために累進課税制となっており所得の高低で個々人の払う税金の増減がある。個々人の状況により免除や軽減や猶予措置などがある。税金を用いて公共担保義務を負うのは地方自治体や国である。 いいなと思ったら応援しよう! 学習教材(数百円)に使います。 チップで応援する #エッセイ #note #コラム #哲学 #投稿 #更新 16