求職者と事業主どちらもメリットがある【障害者トライアル雇用】
「障害者トライアル雇用」とは
「障害者トライアル雇用」は、原則3ヶ月間障がい者を試行雇用することで、適性や能力を見極めて継続雇用のきっかけにすることを目的とした制度です。
障がいの原因や種類は問いません。
利用できる条件
ではどのような求職者が「障害者トライアル雇用」の対象となるかというと、次のいずれかの要件を満たし利用を希望した人が対象です。
・紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している方
・紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている方
・チェック妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている方
・紹介日時点で、ニートやフリーター等で45歳未満の方
・紹介日時点で、就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する方(生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者)
事業主に必要なこと
一方、事業主は「障害者トライアル雇用」求人を事前にハローワークなどに提出し、これらの紹介によって対象者を原則3ヶ月の有期雇用で雇い入れます。
一定の要件を満たした場合、助成金を受けることができます。
助成金は対象者1人当たり、月額最大4万円、最長3ヶ月です。
精神障がいをお持ちの方を初めて雇用する場合は、
月額8万円の助成金を受け取ることができ、最大12ヶ月トライアル雇用期間を設けることができます。
ただし、助成金支給対象期間は3ヶ月間に限ります。
また、障がいをお持ちの方の中で、短時間であれば働ける方を試行的に雇用する制度もあります。
それが「障害者短時間トライアル雇用」制度です。
精神障がいをお持ちの方や発達障がいをお持ちの方で、週20時間以上での勤務が難しい人を雇用する場合、
週10~20時間の短時間での試行雇用から開始し、
職場への適応状況や体調などに応じて、トライアル雇用期間中に20時間以上の就労をめざします。
ちなみに同制度の事業主に支給される助成金は、対象者1人当たり月額最大2万円(最長12ヶ月)です。
制度利用までの流れ
まず事業主は「障害者トライアル雇用」の求人申し込みをハローワークにて行います。
その後、ハローワークから紹介を受けて継続雇用契約を締結した場合、
「障害者トライアル雇用」開始日から2週間以内に対象者を紹介したハローワークに実施計画を提出。
実施計画を提出する際は、雇用契約書など労働条件が確認できるものを書類として添付することが義務付けられています。
求職者と事業主双方のメリット
「障害者トライアル雇用」は、求職者と事業主の双方にとってメリットがあります。
求職者にとっては、新しい職業に就くチャンスを得ることができます。
同時に、新しい職業に適性があるか否かを試行期間中に探ることも可能です。
つまり、自分自身の適性と職業のマッチングという点でとても優れた制度といえます。
この制度を活用することで新しい仕事に対する不安を払拭できるという効果もあるでしょう。
事業主にとっては、求職者の試行期間中に適性を見極めたり、仕事に対する姿勢などを知ることができるメリットがあります。
こうした特徴から、障がい者雇用の経験がない事業主の不安を解消することにも役立ちます。
さらに、一定の要件を満たした場合は財政的な支援を受けることができます。
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これまで同制度を利用した事業主の多くがトライアル雇用後に継続して雇用をするなど、一定の成果を収めていらっしゃいます。
障がい者雇用において有効な手段です。