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日本語教育と入管法

久しぶりの更新となってしまいました。吉野です。

みなさん、「在留カード」をご存じですか。
日本に中長期滞在する外国人に交付されるカードのことです。
そこには、在留期間や在留資格について記載されています。

この在留資格から逸脱した活動や期間に滞在するといわゆる「入管法」という法律に反し、収容場所に行かなくてはならないんです。

今年2021年3月6日に名古屋出入国在留管理局で、スリランカ人の女性が亡くなってしまったと明らかになりましたよね。

私は大学の卒業論文で日本語教育と入管法について書いたので、とてもこのニュースが心に残りました。彼女が死に至った経緯を明らかにする義務が、日本政府にはあるという意識が薄いと痛感しました。

彼女は体調不良を1月から訴え続けていたが、入院などはしないまま亡くなってしまったというようです。

公にはこのように報道されていると思います。

しかし、ここまでの過程には、もっと報道されるべき真実があったはずだと強く思います。

まず日本語という観点で、この事件を考えてみます。

みなさんは体調不良を訴えるのに外国語で言うのに、英語だと「おなかが痛い=I have stomachache.」ということを想像しませんか?

でもお腹が痛いにも、「胃がキリキリする」とか、様々な表現がありますよね。
このような医療に剣する言葉を外国語で表現するのは難しい話です。
彼女もきっと例外ではなかったはずです。

どのように体に不調があるのか、出入国在留管理局職員は、言葉を鵜吞みにするのではなく、「彼らの日本語スキルでは伝えられないことがある」ということを常に意識して、対応する責任があると私は考えます。

日本語教師として、このような事態を伝える力を身に着けてもらうよう、事前に努めるのも責任だと思います。

その状況を医師に伝え、最適な処置を提供してもらえるように手助けすることも同じです。

このような意識が欠如している実態を知らない環境にまで、放置してしまった政府も含め、これを機に根本から改善しなくては同じ問題が繰り返されるだけです。

今回のスリランカ人女性の件以前にも、同様の死亡事件が日本の収容所で起こっているんです。

これを報道し、周知させることで国民の意識が変わるのも事実です。

もっと日本人と外国人が共存しやすい環境に変えていかなくてはと、改めて感じた件でした。
今回の想いを忘れずに日本語教育を広い目線でみて、活動していきたいと思います。

また、いろいろな分野に存在する「日本語教育」について更新していきたいと思います。

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