起業する際に行う事
私は、会社員として勤めているのですが昨年起業しました。
いわゆるダブルワークです。かと言って裕福なわけではありません。
では、なぜ起業しようと思ったのか?
私は整骨院で柔道整復師として勤務する傍らセミナー事業も担当していました。
そこで、セミナーと海外の解剖実習の事務局をしていたのですが
ふと受けに行ったセミナーが「一般社団法人」と言う法人格が主催していたので
この形を自分が担当しているセミナーにも使えるのではないかと思ったのが最初。
社長にも提案したところ許可が降りたので講師の先生にも相談して立ち上げる事になったのです。
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まず、起業する場合は会社名を決めた方が良いです。
会社名が決まらないと定款が作成できません。
会社名が決まったら定款作りを行っていきましょう。
定款に載っていない事業は行えませんので今後の法人の事業を見越して作成していくようにして下さい。
定款の作り方はこちらから。
定款を作成したら公証役場に一旦メールで送付してチェックしてくれるので一旦相談しましょう。
私もここで直しが2回ほど入りました…。
ここで挫けないで下さい。直せば良いのですから。
無事にチェックが終わりましたら公証役場に定款を提出して認証してもらいます。
また、この時に実質的支配者となるべく者の申告が必要になりますので
こちらも忘れずに提出するようにして下さい。
実質的支配者となるべき者の申告制度が2018年11月30日よりスタート
定款を作成する時に事業所の所在地を記入するのですが町名ではなく
区までの記載がオススメです。
もし引越しなどする際に同区であれば定款を直さなくてすみます。
次に登記を行います。
登記申請は定款認証から2週間以内に行う必要があるので注意が必要です。
またここで会社の印鑑も登録しますので印鑑は作成しておきましょう。
登記申請時には設立時の取締役、理事の印鑑証明が必要になりますので準備しておいて下さい。
登記申請した日が設立日になります。
提出書類はこちらからご確認下さい。
よし設立した!で終わりではなくまだ続きがあります。
設立してから2ヶ月以内にしなくてはいけないのが税務署と届出です。
他、従業員がいる場合などは税務署以外にもありますから必ずチェックして下さい。
私は実際に設立してみて思ったのは法人って大変って事。
決算の時には税理士さんにお願いしなくちゃいけないし、収益があるないで判断しなくてはいけない事もあります。
まだ役員報酬すらない法人ですがこれから大きくしてくために頑張ろうと思います。
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