社労士試験 労基法(変形労働時間制)記憶術
社労士受験生のみなさん、お疲れ様です。
学習のあいまにちょっと気分転換も必要なことです。
今回は、変形労働時間制についてです。
この記事を読むと、変形労働時間制のうち「1週間単位の非定型的変形労働時間制」を採用できる対象事業場の記憶のしかた(覚え方)がわかります。
変形労働時間制の概要
労働時間の配分を工夫することにより、一定の期間(1か月間や1年間)について、「1週間の平均労働時間」が法定労働時間を超えない範囲内において、特定された日又は特定された週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
変形労働時間制の種類
a.1箇月単位の変形労働時間制
1箇月以内の特定の期間に繁忙期と閑散期が繰り返されるような業務。
例)医療機関におけるレセプト事務、月次の請求書作成担当部署など
b.フレックスタイム制
始業・終業時刻にとらわれず、各自の都合に合わせて勤務できるような職務。
例)商品開発や研究職の者など
c.1年単位の変形労働時間制
1年を通じた特定の期間に繁忙期と閑散期が繰り返されるような業務。
例)百貨店等の販売職、公共事業関連の請負業者など
d.1週間単位の非定型的変形労働時間制
あらかじめ繁忙期と閑散期を予測して就労時間を規定することが困難な業種。
例)小規模の小売店、飲食店など
労働時間の特例措置との関係
使用者は、労働時間の特例措置(法40条)の下に、1箇月単位の変形労働時間制又はフレックスタイム制(清算期間が1か月を超えるものである場合は除く)を採用することができる。
ただし、1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合には、当該特例の適用はない。
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合は、法定労働時間の特例(週44時間)が適用される事業においても、1週間の労働時間の上限は、40時間としなければならない。
1週間単位の非定型的変形労働時間制(対象事業場)
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、常時使用する労働者数が30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位(40時間以内)で1日10時間を限度に毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。
1週間単位の非定型的変形労働時間制の対象事業場の記憶のしかたはこれです。
「小さな旅館は、料理と飲み物でサア勝負」
小売業→小→小さな
旅館→旅館
料理・飲食店→料理と飲み物で
労働者が30人未満→30人→サア
「小さな旅館は、料理と飲み物でサア勝負」
試験会場でアウトプットできるように記憶することがなにより大事です。
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するには
(1)労使協定により、1週間単位の労働時間が40時間以下となるように定め、かつ、この時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払う旨を定めること。
(2)労使協定を所定の様式により所轄労働基準監督署に届け出ること。
なお、18歳未満の者には1週間単位の非定型的労働時間制を適用することができません(第60条)。
妊産婦が請求した場合は、所定労働時間内であっても1日8時間、1週40時間を超える時間の全部又は一部について労働させることができません。
また、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるように配慮しなければなりません(施行規則第12条6)。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。